被扶養者異動届の添付書類変更について(令和2年4月1日受付分より)
2020年02月21日
事 業 主
事務担当者 様
平素は、当組合の事業運営にご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
先般ご案内のとおり、健康保険法等の一部を改正する法律及び健康保険法施行規則等の一部を改正する省令が公布され、令和2年4月1日より被扶養者の認定基準に国内居住要件が追加されます。
これに伴い令和2年4月1日書類受付分から被扶養者異動届の添付書類が変更となりますのでお知らせします。
令和2年4月1日からの届出にかかわる主な変更点は以下の3点になります。
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『被扶養者現況表(個人番号提出者用)』、『続柄別被扶養者現況表(申請時に個人番号の提出をしない人が対象)』
の様式が変更になりました。
また、 『国内居住要件例外 被扶養者現況表(全続柄)』 を新たに作成しました。
いずれも令和2年4月1日以降は新しい様式をご使用ください。用紙ダウンロードよりダウンロード可能です。 - 続柄別現況表を使用する場合は、 『一世帯分の住民票原本』 の添付が必須となります。
- 国内居住要件の例外に該当する人は、 『国内居住要件例外 被扶養者現況表(全続柄)』 を使用し、現況表に記載の必要書類を添付してください。
認定対象者が日本国内に住所を有する人の場合
国内に住所を有するかの判断は、住民票の有無で判断を行います。
申請時に個人番号を提出するか否かで申請方法が変わりますので以下を確認してください。
<個人番号を提出する場合>
- 被扶養者異動届
- 国内居住 被扶養者現況表(個人番号提出者用)
- 別居の場合は、送金証明書と仕送り申立書(学生を除く、16歳以上の人が必要)
<個人番号を提出しない場合>
- 被扶養者異動届
- 国内居住 被扶養者現況表(続柄別)
- 別居の場合は、送金証明書と仕送り申立書(学生を除く、16歳以上の人が必要)
- 現況表に記載の必要書類
- 今後は、個人番号をご提出いただけない場合、一世帯分の住民票の原本の添付が必須となります。
認定対象者が国内居住要件の例外に該当する場合
認定対象者が住民票を除票し国内に住所を有しない場合でも、以下の例外事由に該当する場合は国内に生活の基礎があると認められ被扶養者の国内居住要件を満たします。
- 外国において留学をする学生
- 外国に赴任する被保険者に同行する人
- 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する人
- 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた人であって、2.と同等と認められる人
- 1.から4.までに掲げる人のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる人
<必要書類>
- 被扶養者異動届
- 海外居住 国内居住要件例外 被扶養者現況表(全続柄)
- 続柄確認書類
- 別居の場合は、送金証明書と仕送り申立書(学生を除く16歳以上の人が必要)
- 現況表に記載の必要書類
現況表チャート図
申請時に必要な現況表は下記チャート図を参照してください。
新様式の現況表および仕送り申立書のダウンロードはこちら
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