退職後も受けられる給付

会社を退職し、被保険者の資格を失ったあとでも、要件を満たせば引き続き受けられる給付もあります。(ただし、法定給付のみで当組合が独自に行っている付加給付は受けられません。)

【要件】

給付を受けるには資格喪失日の前日まで継続して1年以上被保険者の資格を有していることが要件となります(埋葬料を除く)。当組合に加入してから1年未満であっても、直前の健康保険の資格喪失日が当組合の取得日と同日であれば通算することができます。ただし、国民健康保険の被保険者期間・任意継続の被保険者期間・被扶養者としての資格期間・共済組合の組合員であった期間は通算できません。