業務上・通勤途上のケガや病気について(労働災害)

【注意】仕事中または通勤途中で負傷等した場合、健康保険は使えません!(労災)

仕事中または通勤途中での負傷等(労働災害)は、 原則「労働者災害補償保険(労災保険)」が適用され、健康保険は使えません。 アルバイトやパートをされている被扶養者の方も同様です。


健康保険は、労働災害とは関係のない傷病に対して支給されるものです。
仕事中または通勤途中に災害にあい、その労働災害によって負傷、または病気にかかった場合には、「労災保険」の適用となり、治療費は全額補償され自己負担はありません。しかし、 労働災害であるにもかかわらず、健康保険を使って医療機関等で受診した場合、治療費の全額を一時的に自己負担することとなってしまいます。
医療機関等を受診する際は、窓口にて「労働災害である」旨を必ずお伝えください。もし、労働災害に対し健康保険で治療を受けてしまった場合は、当組合求償課まで必ずご連絡ください。
労働災害に該当するかどうかわからない場合は、所轄の労働基準監督署にご確認ください。

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