妊娠4か月(85日)以上で出産したとき(出産育児一時金)

出産育児一時金・出産育児付加金とは

被保険者が出産したとき

被保険者(本人)または被扶養者(家族)が出産をした場合、妊娠4か月(85日)以上の分娩について「出産育児一時金・出産育児付加金」、「家族出産育児一時金・家族出産育児付加金」が支給されます。 早産、死産、流産、人工妊娠中絶のいずれについても支給の対象となります。

 

給付金額(1児につき)

法定給付 

付加給付 

資格喪失後の出産の場合、付加給付対象外です

合計 

  500,000円

産科医療補償制度対象分娩でない場合は488,000円

 90,000円

 590,000円

産科医療補償制度対象分娩でない場合は578,000円

  1. 出産費用が500,000円(産科医療補償制度対象分娩でない場合は488,000円)を下回っている場合はその差額についても支給します。
  2. 産科医療保障制度対象分娩でない場合は578,000円を支給します。
  • 海外での出産は「直接支払制度」「産科医療補償制度」の対象外です。
  • 受取代理制度を利用する場合は 出産前 に手続きが必要です。

健康保険給付の時効について

健康保険の給付を受ける権利は2年間で消滅します。(健康保険法第 193条)
出産育児一時金の時効の起算日については「出産日の翌日」となります。

お問い合わせは給付課へ

〒169-8516 東京都新宿区百人町2-27-6
Tel. 03-5925-5303
受付時間/ 月曜~金曜(祝日・年末年始を除く) 9:00~17:00