出産で会社を休んだとき(出産手当金)

出産手当金とは

被保険者が出産のため労務に服さなかった期間の生活費として支給されるものです。

給付期間

分娩の日(分娩日が分娩予定日後であるときは、分娩予定日)以前42日(多児妊娠の場合は98日)から分娩の日後56日までの間で労務に服さなかった期間(欠勤した期間)について支給されます。

給付期間

給付金額

給付日額の計算方法について

傷病手当金・出産手当金の給付日額は、支給の始まる日の属する月以前の直近の継続した12か月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額(※)で算定されます。(健康保険法第99条第2項、第102条第2項)

  • 被保険者期間が12か月に満たない者については、「当該被保険者の被保険者期間における標準報酬月額の平均額」または「当該被保険者の属する保険者の標準報酬月額の平均額」のいずれか低い額が算定の基礎となります。

「当該被保険者の属する保険者の標準報酬月額の平均額」について
支給を始める日が
 
令和6年4月1日~令和7年3月31日(令和6年度)は令和5年度の平均額410,000円
令和7年4月1日~令和8年3月31日(令和7年度)は令和6年度の平均額440,000円
令和8年4月1日~令和9年3月31日(令和8年度)は令和7年度の平均額440,000円


【注意】

  • 「直近の継続した12か月」とは、当組合での継続した加入期間のことをいい、全国健康保険協会や他の健保組合での加入期間は含みません。
  • 一部の報酬が支給されているときや、有給を取得し会社から給与の全部または一部が支給されるときは、出産手当金と報酬等の日額を比較し、出産手当金の日額より少ないときは、その差額を支給します。

健康保険給付の時効について

健康保険の給付を受ける権利は2年間で消滅します。(健康保険法第 193条)
出産手当金の時効の起算日については「労務に服さなかった日ごとにその翌日」となります。

お問い合わせは給付課へ

〒169-8516 東京都新宿区百人町2-27-6
Tel. 03-5925-5303
受付時間/ 月曜~金曜(祝日・年末年始を除く) 9:00~17:00