出産手当金(退職後も受けられる給付)

支給要件

下記の1~3を全て満たしている必要があります。

  1. 資格喪失日の前日まで継続して1年以上被保険者の資格を有していること(国民健康保険の被保険者期間・任意継続の被保険者期間・被扶養者としての資格期間・共済組合の組合員であった期間を除く)
  2. 1年以上の期間、被保険者であった方で退職時に出産手当金を受けていたか、受けられる状態(休んでいるが給与が支給されている場合など)であること。
    *退職日にたとえ半日でも勤務した場合は対象になりません。
  3. 出産日または出産予定日から42日前の日が在職中であること。
出産手当金

提出書類

申請書
注意事項

支給決定後に送付する「支給決定通知書」は再発行できませんので大切に保管してください。

お問い合わせは給付課へ

Tel. 03-5925-5303
受付時間/ 月曜~金曜(祝日・年末年始を除く) 9:00~17:00