保険給付一覧

健康保険では「本人」とは被保険者、「家族」とは被扶養者のことをいいます。

病気やケガをしたとき

業務災害以外での病気やケガについて健康保険を適用して治療を受けるとき

  法定給付 付加給付 
本人  療養の給付
医療費の7割(※1)
一部負担還元金

同一人が同一月に同一保険医療機関等(「入院」、「外来+調剤」)それぞれの自己負担額(但し高額療養費を除く額)から20,000円を控除した額。

  • 端数処理については100円未満切り捨て、1,000円未満不支給。
家族  家族療養費
医療費の7割(※2)
家族療養費付加金
  1. 70歳から74歳の方は8割[一定以上所得者は7割]。
  2. 小学校就学前の乳幼児は8割。70歳から74歳の方は8割[一定以上所得者は7割]。

(詳細は「70歳になったとき」をご覧ください。)

マイナ保険証等を提示できなかったとき治療用装具をつくるとき

  法定給付 付加給付 
本人  療養費
健康保険組合が認めたとき
基準額の7割(※1)
一部負担還元金 同一人が同一月に同一保険医療機関等(「入院」、「外来+調剤」)それぞれの自己負担額(但し高額療養費を除く額)から20,000円を控除した額。
  • 端数処理については100円未満切り捨て、1,000円未満不支給。
家族  家族療養費
健康保険組合が認めたとき
基準額の7割(※2)
家族療養費付加金
  1. 70歳から74歳の方は8割[一定以上所得者は7割]。
  2. 小学校就学前の乳幼児は8割。70歳から74歳の方は8割[一定以上所得者は7割]。

(詳細は「70歳になったとき」をご覧ください。)

脳卒中、難病、重度障害、末期ガンなどで在宅看護が必要なとき

  法定給付 付加給付 
本人  訪問看護療養費
健康保険組合が認めたとき
基準額の7割(※1)
訪問看護 療養費付加金

同一人が同一月に同一訪問看護ステーションでの自己負担額(但し高額療養費を除く額)から20,000円を控除した額。

  • 端数処理については100円未満切り捨て、1,000円未満不支給。
家族  家族訪問看護療養費
健康保険組合が認めたとき
基準額の7割(※2)
家族訪問看護療養費付加金
  1. 70歳から74歳の方は8割[一定以上所得者は7割]。
  2. 小学校就学前の乳幼児は8割。70歳から74歳の方は8割[一定以上所得者は7割]。

(詳細は「70歳になったとき」をご覧ください。)

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高額な医療費がかかったとき

  法定給付 付加給付
本人 本人高額療養費

自己負担限度を超えた額

詳しくはこちら  

一部負担還元金

同一人が同一月に同一保険医療機関等(「入院」、「外来+調剤」)それぞれの自己負担額(但し高額療養費を除く額)から20,000円を控除した額。

  • 端数処理については100円未満切り捨て、1,000円未満不支給。 
家族 家族高額療養費 家族療養費付加金
世帯 合算高額療養費 合算高額療養費付加金

合算高額療養費を除く自己負担額から診療報酬明細書1件につき20,000円を控除した額。

  • 端数処理については100円未満切り捨て、1,000円未満不支給。

業務災害以外での病気やケガで働けないとき

法定給付 付加給付
本人

傷病手当金
● 給付額
休業1日につき標準報酬日額の3分の2
● 給付期間
1年6か月(※)。初めの連続した3日間は待期期間で、4日目から給付

  • 傷病手当金の支給対象期間は、支給開始日から通算して1年6か月に達する日までです。在職期間中に傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても繰り越して支給可能となります。ただし退職後の傷病手当金は断続しての受給はできません。
付加給付はありません

移送費

法定給付 付加給付
本人 移送費

当組合が認めた場合で最も経済的な通常の経路および方法により移送された場合の費用で算定した額の範囲内での実費

(臓器等の搬送に要した費用は療養費・家族療養費に準ずる)

付加給付はありません
家族 家族移送費

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出産したとき

出産のため休んでその間の給与が受けられないとき

法定給付 付加給付
本人 出産手当金
● 給付額
休業1日につき標準報酬日額の3分の2※
● 給付期間
産前42日間(多児の場合は98日間・予定日より出産が遅れた場合もその間給付されます)
産後56日間(出産日は産前に含む)
付加給付はありません 

妊娠4ヶ月(85日)以上で出産したとき

  • 産科医療補償制度の対象分娩とは・・・平成21年1月1日以後、産科医療補償制度に加入する医療機関等で、在胎日数22週に達した日以後の出産をいいます。海外での分娩の場合は対象外となります。
法定給付

付加給付

資格喪失後の出産の場合、

 付加給付は対象外です

本人

出産育児一時金
1児につき定額500,000円(※)

  • 但し、産科医療補償制度の対象分娩でない場合は488,000円(※)

出産育児付加金

1児につき定額90,000円   

家族

家族出産育児一時金
被扶養者である方が出産したとき
1児につき定額500,000円(※)

  • 但し、産科医療補償制度の対象分娩でない場合は488,000円(※)

家族出産育児付加金

1児につき定額90,000円

  • 令和5年4月1日以降の出産の場合

亡くなられたとき

被保険者または被保険者であったものが業務災害以外の事由で亡くなられたとき

法定給付 付加給付
本人 埋葬料(費)
  1. 被保険者または被保険者であった人に生計の一部でも
    依存していた人が埋葬したとき定額50,000円

  2. 被保険者または被保険者であった人の死亡当日、その
    人により生計を維持していた人がいない場合、実際に
    埋葬を行った人に対して50,000円の範囲内で実費
埋葬料(費)付加金
  1. 定額150,000円

  2. 150,000円と埋葬費50,000円の合算額の範囲内で実費

被扶養者が亡くなられたとき

法定給付 付加給付
家族

家族埋葬料

定額50,000円

家族埋葬料付加金

定額150,000円

お問い合わせは給付課へ

TEL. 03-5925-5303
受付時間/ 月曜~金曜(祝日・年末年始を除く) 9:00~17:00

高額療養費等自動払いについてのお問い合わせは審査課へ

TEL. 03-5925-5304
受付時間/ 月曜~金曜(祝日・年末年始を除く) 9:00~17:00