病気やケガで働けないとき(傷病手当金)
傷病手当金とは
被保険者が業務災害以外の病気やケガで療養のため仕事を休み、その間給与等が支払われない、または給与が減額されたためその支給額が傷病手当金の給付額より少ないとき、被保険者の生活費を保障するために支給される保険給付です。
支給要件 (「傷病手当金」は次の3つの条件がすべてあてはまる場合に給付されます。)
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療養のため労務不能であること
療養は病気やケガで医師の指示による療養中であれば、入院、通院は問いません。 労務不能とは病気やケガのために今まで従事していた仕事に服することができない場合をさします。 -
連続する3日を含み4日以上仕事を休んだとき
労務不能となって休み始めた日から、連続した3日間は待期期間となります(待期期間は有給でも構いません)。4日目から給付の対象となります。待期期間を含めて申請してください。 -
休んだ期間について給与等がもらえないこと
短時間でも就労した場合、その日は給付の対象となりません。
一部の報酬が支給されているときや、有給を取得し会社から給与の全部または一部が支給されるときは、傷病手当金と報酬等の日額を比較し、傷病手当金の日額より少ないときは、その差額を支給します。
給付期間
傷病手当金の支給対象期間は、支給開始日から通算して1年6か月に達する日までです。在職期間中に傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても繰り越して支給可能となります。ただし退職後の傷病手当金は断続しての受給はできません。
給付金額
給付日額の計算方法について
傷病手当金・出産手当金の給付日額は、支給の始まる日の属する月以前の直近の継続した12か月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額(※)で算定されます。(健康保険法第99条第2項、第102条第2項)
- 被保険者期間が12か月に満たない者については、「当該被保険者の被保険者期間における標準報酬月額の平均額」または「当該被保険者の属する保険者の標準報酬月額の平均額」のいずれか低い額が算定の基礎となります。
「当該被保険者の属する保険者の標準報酬月額の平均額」について
支給を始める日が
- 令和6年4月1日~令和7年3月31日(令和6年度)は令和5年度の平均額410,000円
- 令和7年4月1日~令和8年3月31日(令和7年度)は令和6年度の平均額440,000円
- 令和8年4月1日~令和9年3月31日(令和8年度)は令和7年度の平均額440,000円
【注意】
「直近の継続した12か月」とは、当組合での継続した加入期間のことをいい、全国健康保険協会や他の健保組合での加入期間は含みません。
健康保険給付の時効について
健康保険の給付を受ける権利は2年間で消滅します。(健康保険法第193条)
傷病手当金の時効の起算日については「労務不能であった日ごとにその翌日」となります。
お問い合わせは給付課へ
〒169-8516 東京都新宿区百人町2-27-6
TEL. 03-5925-5303
受付時間/ 月曜~金曜(祝日・年末年始を除く) 9:00~17:00