交通事故や傷害事件にあったとき(第三者行為による傷病届)

交通事故や暴力行為等にあったときは? ⇒ すぐに当組合求償課へ連絡してください!

被保険者や被扶養者の方が第三者の行為により病気やケガ、または亡くなられた場合、すぐに当組合求償課までご連絡ください。また、第三者の行為による病気やケガに該当するかどうか分からない場合も、当組合求償課へお問合せください。

健康保険を使用する場合 ⇒「第三者の行為による傷病届」の提出が必要です

交通事故および暴力行為などのように、第三者の行為により病気やケガをしたときの治療費は、本来、加害者が負担するのが原則ですが、業務上や通勤災害によるもの(労災)でなければ、健康保険を使って治療を受けることができます。
ただし、この場合は必ず当組合求償課へ連絡のうえ、遅滞なく  「第三者の行為による傷病届」  を提出することが必要となります。

健康保険を使用した場合は、加害者が支払うべき治療費を当組合が立て替えて支払うことになります。後日、当組合から加害者へ請求する際に必要となりますので、「第三者の行為による傷病届」のすみやかなご提出をお願いします。

第三者の行為により負傷し、健康保険を使用したにも関わらずその届出がされない場合、当組合が給付を行った価額の限度において被保険者本人へ請求する場合があります。

健康保険法施行規則 第65条
(第三者の行為による被害の届出)

 療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を保険者に提出しなければならない。
健康保険法 第57条
(損害賠償請求権の代位取得)
保険者は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額。次条第一項において同じ。)の限度において、保険給付を受ける権利を有する者(当該給付事由が被保険者の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。次項において同じ。)が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

≪第三者加害の行為による傷病≫とは

▼事例としては次のようなケースが考えられます。

第三者(加害者)との接触や衝突などの交通事故で受けたケガ
第三者が運転する車に同乗中の事故によるケガ(運転者が家族の場合も同様)
第三者の暴力行為等によるケガ
第三者のペットに咬まれたこと等によるケガ
第三者の行為による事象により生じたケガ、病気
(例えば、スキーやスノーボード中に他人と衝突した、外食して食中毒になった等)
 

示談をするときは? ⇒事前に必ず当組合求償課へ連絡してください!

示談後も健康保険が使用できるかどうかは示談内容によって変わります。 示談は慎重に行ってください

  • 治療前や治療途中で示談を行い治療費等を含む賠償金を受け取った場合は、その日以降健康保険は使えません。
  • 「健康保険で治療を受けているため、医療費は必要ない」といった内容で示談をした場合、当組合から加害者へ医療費を請求できなくなることから、医療費全額を自己負担していただく可能性があります。

お問い合わせは求償課へ

TEL. 03-5925-5326
受付時間/ 月曜~金曜(祝日・年末年始を除く) 9:00~17:00