医療機関に移送されたとき (移送費)
移送費とは
被保険者(被扶養者)が病気や怪我で療養を受けるため、医療機関に移送された場合、健保組合が認めたときに支給されます。
支給要件
下記のいずれにも該当すると健保組合が認めた場合に支給されます。
- 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
- 患者が移送の原因となった疾病または負傷により、移動することが著しく困難であったこと
- 緊急その他やむを得なかったこと
注意事項
- 普通の通院でタクシーなどを利用した場合は、移送費の支給対象外となります。
- 入院したあと、症状が安定した頃に他の病院へ転院する場合などは緊急性が認められないため移送費は支給されません。
- 支給決定後に送付している「支給決定通知書」は再発行していませんので、大切に保管してください。
生血について
輸血のために生血を求めた場合の生血代は療養費の支給対象となります。
具体的事例
- 負傷した患者が災害現場等から医療機関に緊急に移送された場合。
- 離島等で疾病にかかり、又は負傷し、その症状が重篤であり、かつ、傷病が発生した場所の付近の医療施設では必要な医療が不可能であるか又は著しく困難であるため、 必要な医療の提供を受けられる最寄の医療機関に移送された場合。
- 移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合。
支給金額
最も経済的な通常の経路および方法により移送された場合の費用で算定した額の範囲内での実費を支給します。(臓器等の搬送に要した費用は療養費・家族療養費に準ずる)
健康保険給付の時効について
健康保険の給付を受ける権利は2年間で消滅します。(健康保険法第 193 条)
移送費の時効の起算日については「移送に要した費用を支払った日の翌日」となります。
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