傷病手当金(退職後も受けられる給付)
傷病手当金の支給対象期間は、支給開始日から通算して1年6か月に達する日までです。在職期間中に傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても繰り越して支給可能となります。ただし、退職後の傷病手当金は断続しての受給はできません。
支給要件
下記の1~4をすべて満たしている必要があります。
- 資格喪失日の前日(退職日)まで継続して1年以上の期間、被保険者の資格を有していること(国民健康保険の被保険者期間・任意継続の被保険者期間・被扶養者としての資格期間・共済組合の組合員であった期間を除く)
- 1年以上の期間、被保険者であった方で退職時に傷病手当金を受けていたか、受けられる状態(休んでいるが給与が支給されている場合など)であること。
*退職日にたとえ半日でも勤務した場合は対象になりません。 - 上記と同一疾病によって退職後も労務不能状態が続いていること。
*病名が違っていても、症状や原因が同じものは同一疾病となります。 - 支給開始日から通算して1年6か月以内の期間であること。
チャート表に沿ってご確認ください。
提出書類
申請書
注意事項
- 労務不能期間は必ず証明日以前の期間について、療養を担当した医師の意見を記載してもらってください。
- 厚生年金保険の障害厚生年金・障害手当金・老齢厚生年金等を受給している場合には、最新の日本年金機構発行の「年金証書(写)」「年金振込通知書(写)」「年金額改定通知書(写)」を傷病手当金支給申請書に添付してご提出ください。
- 傷病手当金を申請しているときに、厚生年金保険の障害年金等の受給権が発生した場合や金額が改定された場合はすみやかに給付課までご連絡ください。
- 傷病手当金は給料に代わるものですので、なるべく給与の締日に合わせ1か月ごとに申請してください。
- 傷病手当金支給申請書を提出後、健康保険法に基づいた審査等のため支給決定までに時間がかかる場合があります。(その他の書類を提出していただく場合もあります。)
- 傷病手当金支給申請書に、記載もれ等がありますと支給が遅れますのでご注意ください。
- 支給決定後に送付する「支給決定通知書」は再発行できませんので、大切に保管してください。
お問い合わせは給付課へ
〒169-8516 東京都新宿区百人町2-27-6
Tel. 03-5925-5303
受付時間/ 月曜~金曜(祝日・年末年始を除く) 9:00~17:00