埋葬料(費)(退職後も受けられる給付)
支給要件
被保険者の資格を喪失した人が、次のいずれかに該当した場合は、埋葬料(費)が支給されます。(健康保険法第105条)
- 被保険者の資格喪失後、3か月以内に死亡したとき(この場合のみ、資格喪失日の前日まで継続して1年以上被保険者である受給要件は必要ありません。)
- 「資格喪失後の継続給付(傷病手当金・出産手当金)」受給中の被保険者であった人が死亡したとき
- 「資格喪失後の継続給付(傷病手当金・出産手当金)」を受けられなくなった日から3か月以内に被保険者であった人が死亡したとき
- ただし、1~3いずれも付加給付はありません。
提出書類
添付書類
- 被保険者・被扶養者からの申請
市区町村長の埋火葬許可証、死亡診断書、死体検案書、検視調書のいずれかの写し - 退職時に被扶養者であった方以外の家族が申請する場合(被保険者と同居し生計維持されていた方)
- 市区町村長の埋火葬許可証、死亡診断書、死体検案書、検視調書のいずれかの写し
- 申請者の住民票(原本/続柄が記載されている世帯全員のもの)
- 亡くなられた方の住民票の除票(原本)
- 被扶養者以外の方(被保険者により生計を維持していた方がいない場合(別居)で、実際に埋葬を行った方)
- 市区町村長の埋火葬許可証、死亡診断書、死体検案書、検視調書のいずれかの写し
- 埋葬に要した費用の明細書(写)・領収書(原本)
- 費用の範囲は、葬儀代のほかに霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼なども含まれます。飲食代、香典返しは含みません。
- 領収書の名前はフルネームで記載されたものをご提出ください。
注意事項
- 死亡原因が仕事中、または通勤途中の事故による場合は労災保険からの給付があるため、埋葬料は申請できません。
- 死亡原因が交通事故等第三者の行為による場合、求償課求償係TEL.03-5925-5326までご連絡ください。
- 支給決定後に送付する「支給決定通知書」は再発行できませんので、大切に保管してください。
お問い合わせは給付課へ
Tel. 03-5925-5303
受付時間/ 月曜~金曜(祝日・年末年始を除く) 9:00~17:00