出産育児一時金(退職後も受けられる給付)
支給要件
1年以上被保険者であった方が、資格喪失後6か月以内(※1)に出産した場合、出産育児一時金の法定給付額(産科医療補償制度対象分娩にあっては加算額を含む)が支給されます(※2)。ただし、付加給付はありません。
- 任意継続の被保険者資格喪失後、6か月以内に出産した場合も含みます。ただし、資格喪失日の前日(退職日)まで継続して1年以上被保険者期間を有していることが要件となります。1年という期間には、国民健康保険の被保険者期間・任意継続の被保険者期間・被扶養者としての資格期間・共済組合の組合員であった期間を除きます。
- 出産育児一時金の支給金額は こちら
なお、資格喪失後の被保険者出産育児一時金については、資格喪失後の給付を受けるか、あるいは出産の時点で加入している保険者で給付を受けるかのどちらかを選択し、一方からのみ給付を受けることができます。重複しては支給されません。 また、被保険者の資格喪失後に被扶養者であった家族が出産しても家族出産育児一時金は支給されません。
当組合から出産育児一時金の給付を受ける場合は、医療機関等へ「資格喪失等を証明する書類」の提示が必要となりますので、資格証明交付申請書(出産育児一時金用)でお手続きください。
【出産育児一時金等に関わる制度について】
[提出書類1] 「直接支払制度」を利用した場合
申請書
- 「出産育児一時金直接支払通知書」がお手元に届いている方→添付書類は不要です。
- 「出産育児一時金直接支払通知書」…直接支払制度に基づき健康保険組合から病院へ支払が行われた後に、その旨を記載した通知書を被保険者宛で被保険者の住所または事業所住所へ発送させていただいております。
通知書が届いた後に手続きされる場合は、添付書類は不要です。
- 「出産育児一時金直接支払通知書」…直接支払制度に基づき健康保険組合から病院へ支払が行われた後に、その旨を記載した通知書を被保険者宛で被保険者の住所または事業所住所へ発送させていただいております。
- 「出産育児一時金直接支払通知書」がお手元に届いていない方→添付書類(下記に表示)と一緒に提出してください。
添付書類
- 医療機関等との合意文書の原本【見本(1)】(PDF/342KB)
(直接支払制度を利用する旨、及び請求先の保険者が当組合である旨を記載したもの) - 医療機関等から交付を受けた明細書または領収書の写し(出産日、出産児数、受取代理額、専用請求書の内容と相違ない旨が記載、産科医療補償制度対象分娩の場合にはその旨が印字やスタンプ等に明記されたもの)【見本(2)】(PDF/280KB)
注意事項
支給決定後に送付する「支給決定通知書」は再発行できませんので大切に保管してください。
[提出書類2]「直接支払制度」を利用しない場合
(医師または市区町村長の証明を受けたもの)
添付書類
- 医療機関等との合意文書の原本【見本(3)】(PDF/342KB)
(直接支払制度を利用しない旨、請求先の保険者が当組合である旨を記載したもの) - 産科医療補償制度対象分娩の場合には、その旨が「印字やスタンプ(産科医療補償制度加入機関) により明記された明細書または領収書」の写し
注意事項
支給決定後に送付する「支給決定通知書」は再発行できませんので大切に保管してください。
[提出書類3] 海外で出産した場合
(医師または市区町村長の証明を受けたもの)
添付書類
- 医療機関もしくは公的機関から発行された出生証明書の原本と翻訳文(※)
- 翻訳文には翻訳者の住所・氏名を明記してください。
申請書証明欄に医師または市区町村長の証明を受ける場合は添付書類を省略することができます。医師・助産師による証明の場合は、医療機関等のスタンプ(公印)を必ず押してもらってください。
死産の場合は医師・助産師による証明を受けてください。(妊娠○週○日)の記入が必要です。
- 翻訳文には翻訳者の住所・氏名を明記してください。
- 渡航が確認できる書類
出産時に海外にいたことが確認できる旅券や航空券の写し等
注意事項
支給決定後に送付する「支給決定通知書」は再発行できませんので大切に保管してください。
お問い合わせは給付課へ
Tel. 03-5925-5303
受付時間/ 月曜~金曜(祝日・年末年始を除く) 9:00~17:00