病気やケガで働けないとき(傷病手当金)
出産手当金との調整
出産手当金を支給する場合は、その期間傷病手当金を支給しないことになっていますが、出産手当金の額が傷病手当金の額よりも少ないときはその差額を支給します。(健康保険法第103条)。
障害厚生年金との調整
傷病手当金を受けることができる人が同一の疾病で厚生年金保険法の障害厚生年金または障害手当金をうけられるときは、傷病手当金は支給されません。ただし障害厚生年金または障害手当金の額が傷病手当金の額を下回る場合には、その差額を支給します。(健康保険法第108条第3項、第4項)
障害厚生年金については、年金事務所や年金相談センターへお問い合わせください。
老齢厚生年金等との調整
資格喪失後の、継続給付の受給者で、老齢または退職を支給事由とする年金である給付(例:国民年金法の老齢基礎年金または厚生年金保険法の老齢厚生年金等)を受給している場合は、傷病手当金は給付されません。ただし、年金の額の360分の1が傷病手当金の日額より少ないときは、その差額を支給します。(健康保険法第108条)
障害厚生年金または老齢厚生年金等を請求中・受給中の方へ
年金給付等が受給開始された場合または支給額が改定された場合は、以下の表に示した各種書類の写しを当組合給付課までご提出ください。
| 年金給付等の受給状況 | 提出書類 |
|---|---|
| 障害厚生年金等を受給開始した場合 |
・年金証書(写) |
|
受給中の年金給付の支給額が改定された場合 |
・年金振込通知書(写) ・支給額変更通知書(写) |
- 日本年金機構から支給される年金が4月に年度改定された場合、年金振込通知書等は概ね6月初旬までに送付されます(詳細は各年金保険者等に確認お願いします)。
- 新しい支給額が確認できるまでは、従前に受領した書類に基づく年金給付の支給額にて一旦調整を行い、改定された支給額が記載された書類を確認でき次第、遡及して調整を行います。
- 提出が遅れた場合は、マイナンバーを利用した情報連携にて年金給付等の受給状況を確認することがあります。調整が遡及して発生した場合、返還額が高額になる可能性がありますので、速やかな提出にご協力をお願いいたします。
お問い合わせは給付課へ
〒169-8516 東京都新宿区百人町2-27-6
TEL. 03-5925-5303
受付時間/ 月曜~金曜(祝日・年末年始を除く) 9:00~17:00