健康保険証・資格確認書の返却を
被保険者が死亡した場合、健康保険証については経過措置期間内(令和7年12月1日まで)はすべての健康保険証(被扶養者分も含む)を事業主に返却してください。資格確認書については有効期限内のものを交付されている場合は、被扶養者分を含むすべてを事業主に返却してください。
また、被扶養者が死亡した場合、経過措置期間中はその被扶養者の健康保険証を事業主に返却してください。資格確認書についてはその被扶養者が有効期限内のものを交付されている場合は、事業主に返却してください。
事業主は、返却のあった健康保険証や資格確認書を資格喪失届(被扶養者の場合は被扶養者(異動)届)の添付書類として提出してください。
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