健診の申込みから結果の送付まで

事業者健診として利用する場合

事業者健診として実施する場合には、「事業者健診委託書」の届出が必要です。

個人健診として利用する場合(被扶養者及び任意継続被保険者向け)

事業者健診の委託がない事業所の被保険者 も対象です。

注意事項 (事業者健診・個人健診共通)

(健保の補助)

健保補助が利用できる健診は、年度内(R6.4.1~R7.3.31)1回までです。各健診種別に係る受診資格(条件)は、「健診種別・受診資格・利用料金 」の受診資格欄をご確認ください。

受診する健診種別の検査項目をキャンセルしても利用料金は変わりませんので、検査項目をよくご確認のうえご利用ください。


(利用資格)

  • 当組合の被保険者又は被扶養者の資格がない方は、予約できません。資格取得後に予約することができます。
  • 健診当日に、当組合の被保険者又は被扶養者の資格がない方は、受診できません。
  • 資格を喪失された場合は、必ず申し込んだ健診機関にキャンセルの連絡をしてください。
  • 資格喪失又は被扶養者から外れた以後(遡って当該状態となった場合も含みます。)に受診した場合には、健診に要した費用の全額を請求いたします。
  • 新規採用予定の方は、当組合の資格を取得した後に、予約してください。


(実施施設)

  • 本要領に記載のない健診機関での受診は、補助の対象となりませんのでご注意ください。


(オプション検査)

  • オプション検査を希望する場合は、予約のうえ、同じ健診機関で同時に受診してください。
  • 妊娠の可能性のある方、妊娠中・授乳中の方は婦人科検査を利用できない場合があります。


(その他)

  • 詳細な健診内容の確認や利用料金の精算方法などの手続きについては、各健診機関へ直接、お問合せください。

お問い合わせは健診事業課へ

TEL. 03-5925-5349
受付時間/ 月曜~金曜(祝日・年末年始を除く) 9:00~17:00

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