被扶養者の健康診断のご案内
被扶養者対象の健康診断(年度内1人1回のみ)は、以下の通りです。
- 契約健診機関または直営健診センターで実施する基本健診・人間ドック
- 婦人生活習慣病予防健診・特定健診 会場集合型(委託事業)
いずれの健診も特定健康診査の内容が含まれています(当組合では特定健康診査受診券・特定保健指導利用券の発行はしていません)。また、30歳未満の被扶養者(配偶者を除く)対象の健康診断にかかる補助は実施していません。
被扶養者の健康診断比較表
タイプ |
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種別 |
【詳細:健診種別と検査項目 】 |
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検査項目 | ||
利用料金 |
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無料 |
オプション検査 |
内容および料金
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オプション検査なし
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申込期間 | 通年 |
年2回 |
実施期間 | 通年 | 春季:4月1日~8月31日 秋季:10月1日~2月28日 |
受診日の希望 | 可(予約時に調整) | 不可(後日調整可) |
受診施設数 |
全国約180箇所の契約健診機関
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全国約700箇所 |
申込方法 |
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組合ホームページよりWEB申込み、もしくは「巡回健診申込書」郵送 【申込みサイトをご覧ください】 |
被扶養者の配偶者への案内
健康ポータルサイト「pep up(ペップアップ)」にて[B.婦人生活習慣病予防健診・特定健診 会場集合型(委託事業)]の申込開始の案内を行っています。
「pep up」に登録しないと案内は受取れません。
登録方法はこちら
どの健診を受診できる?
注意事項
(健保の補助)
- 健保補助が利用できる健診は、年度内(4月1日~翌年3月末日)1回までです。
- タイプAとタイプBを年度内に両方受診することはできません。
- 対象年齢は、健診を受診する方の年度末(翌年3月31日)時点の年齢 です。
申込み時に対象年齢に到達していなくても、当該年度の末日までに対象年齢に到達するのであれば、その健診を受診できます。
(利用資格)
- 申込み時と受診日当日の両方に組合員であることが必要です。後日、受診日に資格を喪失していることが発覚した場合(遡って喪失した場合も含む)は、健診に要した費用の全額を請求いたします。