令和8年8月から高額療養費制度が見直されました

この度、高額療養費制度について、高齢化の進展や高額薬剤の開発・普及等により、医療費が年々増大していく中において、「制度の持続可能性の確保」と「長期療養者や低所得者へのセーフティネット機能の強化」を行う観点から、厚生労働省通知より、令和8年8月から高額療養費制度が見直されました。

 

【令和8年8月からの見直し】

  1. 自己負担限度額の変更

    高額療養費制度の仕組みを維持していくため、今回の見直しでは月単位の自己負担限度額が引き上げられました。それにより、医療機関等で支払う自己負担額は増えますが、 当健康保険組合では付加給付制度を実施しているため、高額療養費および付加給付後の自己負担額は原則これまでと変わりません。 なお、「多数回該当」の上限額は維持されます。 

    ※自己負担限度額についての見直しは、令和8年8月からと令和9年8月からの2段階にわけて実施します。
     今回ホームページでお知らせしている自己負担限度額は、令和8年8月~令和9年7月までの内容です。

  2. 高額療養費の「年間上限」の新設 

    長期療養が必要な方などのセーフティーネット機能強化のため、新たに年間の上限額が新設されました。月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間の上限額に達した後は、それ以上の医療費については、当健康保険組合から還付を受けることができます。


令和8年8月高額療養費改正_年間上限

♦この図にある自己負担として合計できるものは以下のとおりです。

・医療機関・調剤薬局それぞれの負担が1か月で21,000円以上だったもの

・付加金や助成金を受けている場合はその額を控除したもの
 

 

 

当健康保険組合からのお支払方法につきましては、 現在、詳細が示されていないため決まっていません。
決定後、当組合ホームページにてお知らせいたします。

 

※1.2についての詳細は、「高額な医療費がかかったとき」にある医療費の自己負担限度額(同一月1ヶ月当たり)をご確認ください。

(参考)