特定適用事業所に該当したとき・不該当になったとき

特定適用事業所とは何か

法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者 の総数が12 ヵ月のうち、6ヵ月以上100 人を超えることが見込まれる場合を指します。

特定適用事業所に該当したときの届出

事業主は、適用事業所が特定適用事業所となったときは、当該事実が発生した日から5日以内に、「健康保険・厚生年金保険特定適用事業所該当/不該当届」を日本年金機構又は健康保険組合(以下「機構等」という。)に届け出ることとされています。(短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いについて(令 和 4 年 3 月 1 8 日保 保 発 0 3 1 8 第 2 号)

しかし、特定適用事業所に該当するかどうかは、厚生年金保険の被保険者数で判断しますので、管轄の年金事務所には必ず届出を提出してください。

なお、適用拡大の実施に伴い、新たに資格を取得する短時間労働者がいる場合は、各適用事業所がその者に係る被保険者資格取得届を、事務センター(又は年金事務所)と当組合へ提出してください。

特定適用事業所に該当しなくなったときの届出 

使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時100 人を超えなくなった場合であっても、引き続き特定適用事業所であるものとして取り扱われます。

ただし、使用される被保険者の4分の3以上の同意を得た場合には、その同意を得たことを証する書類を添えて、事務センター(又は年金事務所)へ提出してください。 なお、当組合への届出の必要はないものとされています。

適用拡大の実施に伴い新たに被保険者資格を取得した短時間労働者に係る被保険者資格喪失届は、事務センター(又は年金事務所)と健康保険組合へ提出してください。

お問い合わせは適用一課へ

〒169-8516 東京都新宿区百人町2-27-6
TEL. 03-5925-5302
受付時間/ ⽉曜〜⾦曜(祝⽇・年末年始を除く) 9:00〜17:00

ページの先頭へ