健康保険証発行終了にかかる取り扱いについて

2024年12月01日

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資格取得届・被扶養者(異動)届・資格情報のお知らせ・資格確認書等の

新様式・手続き方法についてはコチラ

マイナ保険証とは

健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードのこと

マイナ保険証を利用するには

 STEP1  マイナンバー(個人番号)を会社を通して当組合へ届出

 STEP2

 マイナンバーカードの申請

  • 申請方法等については、お住まいの市区町村へご確認ください
 STEP3

 本人より「マイナ保険証の利用登録」を行う

(マイナポータルやセブン銀行ATM、医療機関等のカードリーダーより)

  • 詳しくは厚生労働省HPまたはマイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)へお問い合わせください
  • マイナ保険証の利用登録は加入者ご本人にて行っていただく必要がございます。健康保険組合にてマイナ保険証の利用登録はできません。
  • マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている場合は、マイナ保険証の利用ができません。有効期限が切れる前に、お住まいの市区町村にて電子証明書の再発行手続きを行ってください。

マイナ保険証の利用方法

  • 下記動画の外国語字幕バージョン(6言語)もございます。
    詳細はコチラ

 

  • マイナンバー制度全般、マイナポータルについては、下記までお問い合わせください。
    マイナンバー総合フリーダイヤル(平日9:30~20:00、土日祝9:30~17:30※年末年始を除く)
    【日本語対応】0120-95-0178
    【外国語対応】0120-0178-26

マイナ保険証への移行概要

  • 令和6年12月1日をもって、健康保険証(高齢受給者証を含む)の発行は終了しました。
  • 健康保険証をお持ちの場合は、令和7年12月1日まで医療機関等の受診に利用できます 令和7年12月2日以降、健康保険証は医療機関等の受診には利用できませんので、マイナ保険証への移行をお願いいたします。
  • 健康保険証の廃止以降の新規加入者には、被保険者証等の記号・番号およびQRが記載された「資格情報のお知らせ」を交付します。
  • マイナ保険証によるオンライン資格確認(医療機関等の受診)を受けることができない場合は、会社を通した申請により医療機関等への受診に利用できる「資格確認書」を交付します。
  • 当組合の保健事業(保養施設やレストラン、健診、体育奨励イベント等)を利用する際は、健康保険証・資格情報のお知らせ・資格確認書のいずれかを提示してください。
各証

※オンライン資格確認システムへのデータ登録が完了した方とは

下記を当組合へ届け出た方(マイナ保険証の利用登録の有無にかかわらず)

  • 正確なマイナンバー(個人番号)
  • 住民票(やマイナンバーカード)に記載されている氏名(漢字・カナ等)、生年月日、性別、住所
オンライン資格確認のしくみ

オンライン資格確認は、マイナンバーカードのICチップまたは、健康保険証の記号番号等により、オンラインで資格情報の確認ができることをいいます。
事業主の皆さまからの届出を受けて、健保組合が加入者情報を中間サーバーに登録することで、オンライン資格確認システムに自動連携されます。
※健康保険組合に個人番号(マイナンバー)を届け出ることは令和5年6月から事業主の義務となっています。

オンライン資格確認

  • 加入者がマイナ保険証を利用する際、当組合によるデータ登録が行われないまま医療機関等を受診することがないよう、ご留意ください。
    詳細はコチラ

用途別の利用可否

利用可否
  • 「限度額適用認定証」等については、こちらをご確認ください。

健康保険証について

健康保険証の交付

  • 資格取得届や被扶養者異動届、氏名変更届、健康保険証再交付申請書等の健康保険証の発行は令和6年12月1日をもって終了しました。
  • 令和6年12月2日(月)に手続きする分から健康保険証を発行しない取扱いになり、具体的には、令和6年11月25日(月)に当組合に到着した申請までは健康保険証を交付します。 ただし申請に不備や記入漏れ等がない場合に限ります。
    ※「資格取得届及びその者の資格取得と同時の被扶養者異動届」の事前点検(事前受付)が可能です
    事前点検の詳細についてはコチラ
  • 当組合での手続き日にかかわらず、資格取得日が令和6年12月2日以降となる健康保険証も発行しません。
到着基準
  • 任意継続の資格取得手続きについては、こちらをご確認ください。

健康保険証の利用

  • 健康保険証は令和7年12月1日までは、経過措置として医療機関等の受診に利用できます。
  • 令和6年12月2日以降も当組合の保養施設やレストランの利用、健診の受診、体育奨励イベント等の保健事業への参加の際の本人確認に利用します。
  • 令和7年12月2日以降も引き続き、当組合の保健事業利用の際の本人確認に利用するため、資格喪失するまでは廃棄せずに保管をお願いします。

健康保険証をなくしたとき

  • 令和6年12月2日以降に健康保険証を紛失した場合は、医療機関等の受診はマイナ保険証をご利用ください。
  • 保健事業の利用は「資格情報のお知らせ」を、会社を通して交付申請いただきご利用ください。申請様式はコチラ

健康保険証の返却

  • 令和7年12月1日までに資格喪失する場合には健康保険証を会社を通して返却してください。
  • 経過措置期間終了後は健康保険証の返却は必要ありません。

資格情報のお知らせについて

資格情報のお知らせの交付

お知らせ

下記の目的のため「資格情報のお知らせ」を交付します。

  • 新規取得時に被保険者資格等を簡易に把握するため
  • 当組合での資格取得等の手続き及びオンライン資格確認(医療機関等の受診)手続きが完了したことをお知らせするため
  • 当組合の保養施設やレストラン、健診、体育奨励イベント等の各種保健事業を利用できるようにするため
  • 「資格情報のお知らせ」がお手元に届くとマイナ保険証を利用してオンライン資格確認(医療機関等の受診)が可能となります。
  • 申請書が当組合に到着後およそ2週間後を目安に「資格情報のお知らせ」を発送いたします。
  • 申請書の記載に不備がある場合や添付書類が不足している場合などはデータ登録ができず手続きが止まってしまいますので、正確なマイナンバー及び住民票やマイナンバーカードに記載されている氏名(漢字・カナ)、生年月日、性別、住所を記載してください。
  • 「資格情報のお知らせ」がお手元に届く前でも、マイナポータルにログインしていただき、当組合の資格情報が掲載(※)されていればオンライン資格確認(医療機関等の受診)を受けることが可能です。
  • マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている場合は、マイナ保険証の利用ができません。有効期限が切れる前に、お住まいの市区町村にて電子証明書の再発行手続きを行ってください。
     
    ※マイナポータル掲載イメージ

掲載例

<事業主の皆さまへのお願い>

資格取得届や被扶養者異動届には、 正確なマイナンバー及び住民票やマイナンバーカードに記載されている氏名(漢字・カナ)、生年月日、性別、住所を記載してください。 住民票と相違があるとオンライン資格確認等システムにデータ登録ができず、医療機関の窓口でオンライン資格確認ができない場合がありますので、速やかに正確な情報を提出していただくことがとても重要です。

資格情報のお知らせの利用

  • 「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関等を受診することはできません。
  • 「資格情報のお知らせ」には有効期限はありません。
  • 当組合の保健事業を利用する際に持参し、受付窓口等へ提示してください。
  • 「資格情報のお知らせ」を紛失した場合は、再交付申請が可能です。原則、会社を通して申請いただきます。申請様式はコチラ

資格確認書について

資格確認書の交付

確認書
  • マイナ保険証によるオンライン資格確認(医療機関等の受診)を受けることができない状況にある方について医療機関等へ提示することで保険診療を受けられるようにするために申請により交付します。
  • 会社を通して申請いただきます。申請様式や申請方法はコチラ
交付対象者
(オンライン資格確認を受けることができない状況にある方)
1 マイナンバーカードを紛失した・更新中の者 
2 マイナ保険証での受診が困難で、介助者等の第三者が要配慮者等に同行して資格確認を援助する必要がある者
3 マイナンバーカードを取得していない者 
4 マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない者 
5 マイナ保険証の利用登録解除を申請した者(登録解除者) 
6 マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている者 
7 マイナンバーカードの返納者 

資格確認書の利用

  • 「資格確認書」には有効期限があります。有効期限は交付日から4年後の年末までとなります。

    例1:令和7年1月1日交付→令和11年12月31日迄有効
    例2:令和7年12月31日交付→令和11年12月31日迄有効
  • 「資格確認書」を紛失した場合は、再交付申請が可能です。原則、会社を通して申請いただきます。申請様式はコチラ

 

資格確認書の返却

  • 「資格確認書」の有効期限前に資格喪失する場合には返却が必要です(有効期限後に資格喪失する場合は返却の必要はありません)。

よくある質問

加入者様向け

Q.マイナ保険証を持っていますが、念のため「資格確認書」も持っておきたいです。マイナ保険証を持っていても「資格確認書」を交付してもらえますか。

A.
マイナ保険証により問題なく受診できている方には、「資格確認書」は交付できません。ご案内したとおり、「資格確認書」の交付対象となるのは、「マイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある方」に限られます。

Q. マイナ保険証を病院の窓口で提示しましたが、カードリーダーの不具合で、「資格情報が読み取れない」と表示されました。この場合は、全額自己負担しなければ受診できないのでしょうか。

A.
有効なマイナ保険証を提示したにもかかわらず、カードリーダーの不具合等により資格情報を確認できない場合は、下記のいずれかをマイナンバーカードと併せてご提示いただければ、問題なく受診が可能です。

  • 「資格情報のお知らせ」
  • マイナポータルの「健康保険証」画面

また経過措置期間中(令和7年12月1日まで)は、現行の健康保険証を代わりに提示することによっても受診が可能です。

Q.経過措置期間中(令和7年12月1日まで)に定年を迎え、同じ会社で継続再雇用となります。再雇用後は、健康保険の事業所記号・被保険者番号が変わるようですが、この場合は新しい健康保険証は交付されますか。

A.
令和6年12月2日以降は、理由を問わず健康保険証(高齢受給者証を含む)は交付されません。継続再雇用の場合だけでなく、以下のケースにおいて同様です。

  • 滅失(紛失・き損)した場合
  • 婚姻等で氏名変更した場合
  • 生年月日に誤りがあり訂正した場合
  • 退職して任意継続被保険者となる場合
  • 関連会社間で転籍となる場合    等

事務担当者様向け

Q. 資格喪失する加入者が「資格確認書」を持っているか把握しておらず、また加入者から返却がないため、資格喪失届等を速やかに届出できない場合はどうしたらいいですか。

A.
加入者から「資格確認書」の返却がない場合でも、速やかに資格喪失届等をご提出いただき、後日返却をお願いいたします。
※「資格確認書」交付対象者が未返却である場合は、資格喪失手続き後にお知らせいたしますので、加入者から回収のうえ、当組合にご返却ください。

Q.「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」は組合から本人(個人宅)へ送付されますか。

A.
「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」は、現行の保険証と同様に会社をとおしての発行となりますため、
会社へ送付いたします。お手数ではございますが、会社の担当者様よりご本人様へ配布をお願いいたします。

「マイナ保険証の利用登録解除」について

詳細はコチラ

マイナンバー制度・マイナンバーカードについてのお問い合わせ先

マイナンバー
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  • マイナンバー制度全般、マイナポータルについて は、
    上記( マイナンバー総合フリーダイヤル )までお問い合わせください。

資格情報のお知らせ・資格確認書等に関するお問い合わせ

関東ITソフトウェア健康保険組合 適用一課
TEL. 03-5925-5302
受付時間/ 月曜~金曜(祝日・年末年始を除く) 9:00~17:00

マイナ保険証の利用登録解除に関するお問い合わせ

関東ITソフトウェア健康保険組合 適用二課
TEL. 03-5925-5306
受付時間/ 月曜~金曜(祝日・年末年始を除く) 9:00~17:00

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