受診時のマイナ保険証による資格確認の円滑化のために
加入者がマイナ保険証を利用する際、当組合によるデータ登録が行われないまま医療機関等を受診することがないよう、以下のことにご留意ください。
1 | 被保険者のマイナンバーと氏名・生年月日・性別・住所(以下「マイナンバー等」という。)が正確に記入された資格取得届(被扶養者の届出は被扶養者届。以下「資格取得届等」という。)を当組合が受領し、データ登録を完了してからマイナ保険証による受診が可能となります(データ登録が完了するまではマイナ保険証による受診はできません)。 |
2 | 資格取得届等にマイナンバー等を正確に記載した場合は、資格取得届等が当組合に提出されてから5日以内にデータ登録を完了します。 |
3 | 資格取得に係る加入者からの書類提出の際などにマイナンバーが正確に記載されていない場合、以下をご確認ください。
なお、マイナンバーの提出が遅延している事業主におかれましては速やかにマイナンバーの提出をお願いいたします。以下をご確認ください。
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4 | 初めてマイナ保険証により医療機関等で受診する場合は、事前にマイナポータルにアクセスし、当組合の情報が掲載されていることを確認してください。 |