事業者健診の委託(事務担当者向け)

当組合が実施する「健康診査」を「事業者健診」として利用する場合の取り扱いについて

平成20年度、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の施行に伴い、同法による特定健康診査 と労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条第1項の規定に基づく健康診断(以下「事業者健診」といいます。)との優先関係が明確に示されたことを踏まえ、事業者(主)が当該事業者健診の実施を当組合に委託し、当組合はこれを受託のうえ、基本健診、健保指定ドック又は1日・2日人間ドックを実施することとしています。

Ⅰ 事業者健診委託書の提出

  1. 当組合が実施する健康診査を事業者健診として実施する場合には、「事業者健診委託書」の届出が必要です。当該届出により、当組合は「事業者健診受託書」を交付します。
  2. 事業者健診に係る受託料は、 1,620円(税込・基本健診の利用料と同額)です。
    ※亀田総合病院附属幕張クリニック(千葉県)は事業者健診受託料8,040円が請求されます。詳細はこちら をご確認ください。

Ⅱ 健診結果の共同利用

  1. 事業主における労働安全衛生法の遵守及び当組合の疾病予防事業の計画・実施を目的として、被保険者の健診結果を事業者健診受託書が交付された事業所(以下「受託事業所」といいます。)と当組合が共同で利用します。

  2. 当組合は、Ⅳの2.の健診結果の送付に当たり、受託事業所が個別に被保険者の同意を得ることのないよう、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第23条第5項第3号の規定に基づく必要な措置を講じます。(ホームページ・機関紙への掲載など)


健診結果の事業主との共同利用について

当組合は、疾病予防事業をはじめとする被保険者等の健康の保持増進を目的に、保健事業として各種健康診査を実施していますが、労働安全衛生法においては、事業主に被保険者への健康診断の実施および診断結果の保存と管理が義務付けられています。
このため、当組合が実施した健康診査の結果については、事業主の労働安全衛生法の遵守と職場における労働者の安全と健康の確保を目的とし、個人情報の保護に関する法律第23条第5項第3号の規定により、下記の事項を公表のうえ、被保険者の健診結果を事業主に提供し、当組合と共同して利用します。ただし、当組合が事業者健診の実施を受託した場合に限るものとします。



  1. 共同して利用する者の利用目的 について
    事業主の労働安全衛生法による健康診断結果の記録など、関連法令による義務を履行し、健診結果に基づく保健指導等を効果的に実施するため

  2. 健康診査データの取得方法について
    (1)当組合      契約健診機関および直営健診センターより健診結果をデータで取得
    (2)被保険者が加入する事業所  契約健診機関および直営健診センターより健診結果を書面又はデータで取得

     

  3. 共同して利用する者の範囲について
    (1)当組合             健康管理部および直営健診センター
    (2)被保険者が加入する事業所    事業主、健康管理事務の担当者又は産業保健専門職
    (3)当組合と別途覚書を締結した   当組合より項番4.(2)に係る情報をデータで取得
       事業所

  4. 共同して利用される個人データの項目について
    (1)当組合が実施する人間ドックに係る検査項目の範囲(HBs抗原、HCV抗体、PSA、負荷試験、婦人科検査などのオプション検査項目および感染症等の結果を除く。)
    (2)健康診査及び保健指導に関するコラボヘルス推進にかかる覚書を締結した事業所
    当組合が実施する健康診査に係る検査項目の内、労働安全衛生法規則第44条の項目(判定は含ず。)、健康診査データに基づく特定保健指導対象者情報及び生活習慣病重症化予防事業対象者情報

  5. 健康診査データの管理について責任を有する者について
    (1)当組合           個人情報保護管理者
    (2)被保険者が加入する事業所  当該事業所の健康診査データの管理責任者

     

  6. 個人情報の利用停止の手続きについて
    個人データを共同して利用されることに同意されない場合は、下記の問い合わせ窓口までご連絡ください。ただし、労働安全衛生規則第44条に掲げる健診項目は、労働安全衛生法上の法定項目であるため、この手続きの対象とはなりません。


関東ITソフトウェア健康保険組合
個人情報保護部門管理者 健診事業課長
TEL 03(5925)5349

※共同して利用される個人データ(検査項目)はこちら をご覧ください。

Ⅲ 費用の支払い

  1. 事業者健診の受託料は、各健診機関が事業主宛に直接請求します。事業主は、健診を行う健診機関の決済方法に従い、遅滞なく費用をお支払いください。

  2. 事業主は、Ⅰの2.の受託料のほか、本要領で定める各健診の利用料と受託料の差額を限度として、別に費用を負担することができます。

  3. 2.の場合において、健診機関より請求する利用料の額は、事業主が別に負担(補助)する受託料以上の額となりますので、これにかかる請求書への記載金額の調整は、健診を受診する健診機関と、個別に直接行ってください。

Ⅳ 健診結果の送付 ※検査項目はこちら をご確認ください

  1. 受託事業所に対しては、健診機関より事業主宛健診結果(事業主控)を発行いたします。受託事業所以外の事業主には、健診結果(事業主控)は発行いたしません。

  2. 1.の健診結果(事業主控)には、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第44条第1項各号に掲げる検査項目(以下「法定健診項目」という。)以外の健診結果も含まれます。

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よくあるご質問(事業者健診)

健診の申込みから結果の送付まで(事業者健診)

申込方法

  • 健診種別を選択し、原則、事業所単位に担当者が取りまとめ 、ご希望の健診機関に申込みをしてください。

  • 電話での申込みの際、当組合の適用事業所(組合員)であることのほか、当組合が実施する健康診査を事業者健診として利用すること、受診者ごとの保険証の記号と番号をはっきりと伝え、その他必要な事項についてお話しください。

  • なお、担当者が取りまとめず、組合員がそれぞれ個人で申込みを行う事業所については、当組合の健康診査を「事業者健診」として利用すること、及び利用料金の精算支払い方法について、事業所内の周知を徹底してください。

  • 直営健診センター の具体的な「申込方法」は「直営健診センターの予約 」をご覧ください。

キャンセル・変更

  • 予約した健診をキャンセル又は受診日や健診種別を変更するときは、できるだけ早めに受診される健診機関に連絡してください。健診事業課にご連絡いただく必要はありません。
  • 直営健診センターは連絡不要です。WEBからキャンセル・予約の取り直しを行ってください。
  • 従業員同士の受診日の入れ替えについても、1件ごとのキャンセル・変更の取り扱いになります。

必要書類の送付

  • 問診票等の必要書類は、申込み先の健診機関から送付されます。送付先は、健診機関と事前に調整してください。

受診前

  • 受診前の飲食などに制限があります。健診機関からの指示を守ってください。

  • 予約した日に、対象者が健診を受けることができるよう、適切なご案内をお願いいたします。

健診料金(受託料)の精算方法

  • 各健診機関が、原則、月ごとに取りまとめて各事業所へ請求書を送付いたしますが、人数などの事情により窓口精算になる場合もあります。このため、事前に健診機関と調整のうえ、費用の請求支払・決済方法に従い遅滞なく料金をお支払いください。
    ※利用料金の詳細はこちら をご覧ください。

ドック健診の場合、利用料金のうち 1,620円は、自動的に事業者健診の受託料となります。
この差額分(健保指定ドックは 3,780円、1日人間ドックは 9,180円など)について、事業所請求 とするか、個人の窓口負担 とするかを事前に利用する健診機関と調整してください。

※亀田総合病院附属幕張クリニック(千葉県)は事業者健診受託料が8,040円となります。
1日人間ドック健診の場合、利用料金(20,930円)のうち 8,040円は、自動的に事業者健診の受託料となり事業所への請求となります。差額分は12,890円 になりますので事業所請求 とするか、個人の窓口負担 とするかを事前に亀田総合病院附属幕張クリニックと調整してください。

健診結果の送付

  • 各健診機関から事業主へ健診結果を送付いたします。

  • 事業者健診受託事業所であっても、組合員個人から当組合に個人情報の利用停止申請がある場合は、当該者に係る健診結果は、事業者健診の法定項目のみの報告になります。

2次検査

  • 2次検査は保険診療となります。

  • 医療機関を受診する際に紹介状、画像データ等が必要となった場合、別途費用がかかることがありますので各健診機関にお問合わせください。

注意事項

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