よくあるご質問(健康管理)
特定健診・特定保健指導
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A.
特定健診は、実施年度において40歳から74歳(実施年度中に75歳になる74歳の人も含まれます。)までの当組合の加入者(本人と被扶養者である家族も含みます。)が対象です。
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A.
妊婦や産後1年未満の方、長期間継続して入院している方、障害者支援施設や養護老人ホーム、介護保険施設などへ入所している方、海外に在住している方などは、特定健診の除外対象者としています。
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A.
当組合の健診を受診することで、特定健診を受診したことになります。また、その結果、特定保健指導の対象となった方には、当組合(ITS保健指導支援室を含む)又は健診機関より「保健指導のご案内」が送付されます。ご自身の生活習慣を見直すよい機会ですので、保健指導対象となった場合は積極的に保健指導を受診してください。
直営健診センター及び契約健診機関の一部では、健診当日に特定保健指導の初回面談を行っています。
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A.
当組合の直営健診センター又は契約健診機関で受けることができます。健診機関は、当組合のホームページや機関誌でご確認ください。
また、女性の被扶養者を対象とした巡回婦人健診や任意継続被保険者と男性被扶養者を対象とした巡回特定健診も特定健診を受診したことになります。
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A.
当組合の健診実施要領にある利用料をご負担いただきますが、利用料には特定保健指導にかかる費用は含まれておりません。
特定保健指導にかかる費用は全額当組合が負担いたします。
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A.
当組合の個人情報保護規程に則り、特定健康診査・特定保健指導データは厳重に管理しています。また、契約健診機関等においても、当組合の個人情報保護規程を遵守するよう契約を締結しています。
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A.
特定健診・特定保健指導は、当組合をはじめ医療保険者に実施する義務があります。健診を受けないと生活習慣に潜むリスクをみつける機会を逃すことになり、生活習慣病やその重症化を予防することができませんので、健康診査を必ず受診するようにしてください。
また、特定健診・特定保健指導につきましては、その実施率を国へ報告しています。実施率が低い医療保険者は、ペナルティとして後期高齢者支援金の加算される仕組みとなっており、加算されると保険料の引き上げにもつながりますので受診するよう心がけましょう。
健康診査
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A.
健診実施要領に記載の利用料金で健診を受診できますが、個人での健診扱いとなるため、事業主宛に健診結果が発行されません。事業者健診として利用する場合は、「事業者健診委託書」の提出をお願いします。
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A.
平成20年4月から、40歳以上の被保険者及び被扶養者を対象として健康保険組合その他の医療保険者に実施が義務付けられた健診です。詳しくはこちら をご覧ください。
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A.
定期健診(事業者健診)の項目を満たしています。
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A.
事業者健診として利用する場合は、原則月ごとに取りまとめて事業所に請求(窓口払いの場合は事業所宛領収書の発行)いたします。一部この限りでない場合もございます。事前に受診する健診機関(直営・契約)と調整してください。
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A.
入社前の申込みはできません。被保険者の資格を取得した後に(保険証がお手元に届いてから)健診を予約してください。
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A.
健診当日に当組合の被保険者又は被扶養者の資格がない方は、健診を受診することはできません。必ず事前に、予約をした健診機関にキャンセル又は全額個人負担する旨の連絡をしてください。
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A.
健診の補助が適用されるのは、組合員1人につき年度内(4月1日~3月31日)1回限りです。記号・番号が変わっても、年度内で2回目の受診となる場合は、全額個人負担になります。
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A.
年齢資格は、当該年度末現在の満年齢となりますので、これから誕生日を迎え、当該年度末(3月31日)までに35歳になる場合は、受診時に35歳に達していなくても申請して受診できます。
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A.
予約状況は、各健診機関に直接お問合せください。直営健診センターの予約状況は、当組合ホームページでご確認ください。
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A.
受診できます。
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A.
体調不良の場合、検査データに異常がでることがあります。予約した健診機関へキャンセルを連絡のうえ、あらためて受診日を予約してください。
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A.
生理中又は生理後5日間の方は、尿検査(法定項目)や便潜血検査の潜血反応に影響を与えてしまうため、受診できません。予約日の変更又は予約した健診機関へご相談ください。
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A.
子宮頸がん検診(内診と医師採取法の細胞診)と乳がん検診(乳腺超音波検査・マンモグラフィ検査)です。婦人科検査は健診と一緒に予約のうえ、同じ日・同じ健診機関で受診してください。婦人科検査のみの受診はできません。また、健診機関により設備は異なります。
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A.
二次検査は保険診療となります。なお、医療機関を受診する際に紹介状、画像データ等が必要となった場合、別途費用がかかることがありますので各健診機関にお問合わせください。
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A.
頸動脈超音波検査:頸動脈の動脈硬化の有無、血管の詰まり具合、プラークの状態を調べる検査です。
心臓超音波検査 :心臓の大きさ、動き、弁の状態、血液の流れなどを観察し、ポンプが正常に働いているかどうかを判断する検査です。
大腸内視鏡検査 :ポリープ・腫瘍・炎症・その他大腸に異常がないか直接観察する検査です。
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医師やスタッフ、機器等の準備をしているため、利用料金は変わらず10,000円です。キャンセルをする場合は、事前にコース変更をお願いします。また、当日体調がすぐれない場合などは、健診の日程変更をお願いします。
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A.
巡回健診は、健診を受診する機会の少ない被扶養者の方や事業者健診としての特定健診の受診機会がない任意継続被保険者を対象に、より多くの方に健診を受診していただくために設定しているメニューです。このため全額当組合の負担で行っています。
事業者健診
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A.
当組合に事業者健診という名称の健診コース(健診種別)はありません。事業者健診とは、事業者(主)が従業員に受診させる義務のある労働安全衛生法による健診です。事業者健診は、労働関係規則で受診する項目が決められており(法定項目)、当組合の基本健診・ドック健診はこれら法定項目をすべて満たしています。当組合が事業主から事業者健診の委託を受け、基本健診及びドック健診を受診することで事業者健診を受診することができます。
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A.
受託料2,000円は健診利用料金より差し引くため別で支払う必要はありません。基本健診の利用料金と当組合への事業者健診受託料は同額に設定しているため差額が生じることもありません。また、基本健診の検査項目は、事業者健診の法定項目を満たしているため、基本健診を受診することで事業主は事業者健診を実施したことになります。
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A.
例えば、人間ドック(胃部X線)の利用料金は8,000円(令和6年4月より)ですので、半額負担の場合4,000円を窓口で受診者が支払うことになります。なお、健診機関が請求する事業所負担分4,000円のうち、2,000円は事業者健診の受託料です。残りの2,000円が事業所の自主負担という内訳になります。また、費用の支払方法については、受診する健診機関と必ず事前に調整してください。
直営健診センター
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A.
大久保・山王の両健診センターでは、直接予約を受付けていません。当組合ホームページのWEB予約をご利用ください。直営健診センターWEB予約についての不明点は、直接直営センターへお問い合わせください。
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A.
直営健診センターでは利用料金の支払方法を事前に事業所毎に確認しています。
利用料金の支払方法は事業所毎に異なりますので、事業所の健診担当者に直接ご確認ください。
巡回婦人健診
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A.
申込みの締切り後、各健診会場での受診希望者数に応じて日程が割り振られます。
このため、申込み時点では受診日を指定することはできません。
春季は3月頃、秋季は9月頃より、順次、実施医療機関からご自宅に送付される「生活習慣病予防健診のお知らせ」にて、健診年月日をご案内いたします。
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A.
受診日の変更を希望する場合やお問合せがある方は、実施医療機関まで直接ご連絡ください。(連絡先の詳細は、実施医療機関からご自宅に送付する「生活習慣病予防健診のお知らせ」の「お問合せ先」をご参照ください。)また、受診会場を変更される場合や申込内容に変更がある場合(住所変更など)は、速やかに東振協までご連絡ください。一般社団法人 東京都総合組合保健施設振興協会(東振協) ☎ 03(5619)5910
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A.
被扶養者である配偶者(妻)については、年齢制限はありません。
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A.
年齢資格は、当該年度末現在の満年齢となりますので、これから誕生日を迎え、当該年度末(3月31日)までに30歳になる場合は、受診時に30歳に達していなくても申請して受診できます。
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A.
被扶養者である配偶者(妻)と30歳以上の被扶養者(女性)の方を対象とした健診ですので、お申込みいただけません。被保険者本人が受診できる健診をお申込みください。
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A.
申込締切日の時点で被扶養者でない方はお申込みいただけません。手続きを経て被扶養者に認定されてからお申込みください。
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A.
掛かりつけの産婦人科医にご相談ください。
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A.
当組合ホームページからWEBでの申込みとなります。WEB申込みができない場合は、「巡回健診申込書」を健診事業課宛にご提出ください。
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A.
当組合が独自に行っている健診ではありません。都内の総合組合の共同事業であるため、締切日を過ぎてからの受付けはお受けできません。巡回婦人健診は年2回、春と秋にご案内していますので、改めてお申込みください。
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A.
受診資格がありません。健診事業課まで、必ずキャンセルの連絡をしてください。受診資格が無いまま受診した場合は、健診費用の総額(約30,000円)を全額負担していただきます。
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A.
二次検査や精密検査は補助の対象外です。すべて保険診療(3割負担)になりますので、受診の際には健康保険証(カード)をお持ちください。
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A.
健保補助利用は年度内1回限りです。今回の巡回婦人健診を受診されますと、同年度内に健保補助後の金額で基本健診又は人間ドックを受診することはできません。
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A.
巡回婦人健診の検査項目は、追加及び変更は一切できません(例:乳房超音波検査をマンモグラフィに変更、胃部X線間接撮影を胃内視鏡に変更など)。
巡回特定健診
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A.
平成20年4月から、40歳以上の被保険者及び被扶養者を対象として健康保険組合その他の医療保険者に実施が義務付けられた健診です。詳しくはこちら をご覧ください。
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A.
特定健診の結果、特定保健指導の対象となった方には、当組合(※ITS保健指導支援室を含む)より「保健指導のご案内」が送付されます。ご自身の生活習慣を見直すよい機会ですので、特定保健指導の対象となった場合は積極的に受診してください。
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A.
健保補助利用は年度内1回です。今回の巡回特定健診を受診すると、同年度内は、直営健診センターや契約健診機関の健保補助を利用する健診(基本健診、人間ドック)は受診できません。
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A.
「健診のお知らせ」の受診日をご確認ください。受診日が喪失日以降の場合、受診資格がないので受診できません。健診事業課(03-5925-5349)まで、キャンセルの連絡をしてください。受診資格が無いまま受診した場合は、健診料金を全額ご請求いたします。ご注意ください。
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A.
申込締切日の時点で資格未取得の方はお申込みできません。
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A.
当組合では、市区町村が行う特定健診受診のための受診券は発行していません。当組合が実施する健康診査を受診してください。
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A.
申込みの締切り後、各健診会場での受診希望数に応じて日程が振り分けられます。このため、申込み時点では受診日を指定することはできません。受診日については、春季は3月頃、秋季は9月頃より、順次ご自宅宛に送付される「健診のお知らせ」でご案内いたします。
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A.
受診日を変更される方、受診内容についてお問い合わせのある方は、実施医療機関までご連絡ください。
上記以外の方で、受診会場を変更される方、申込内容に変更がある方(住所変更など)は、なるべく早めに東振協までご連絡ください。一般社団法人 東京都総合組合保健施設振興協会(東振協) ☎ 03(5619)5910
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A.
年齢資格は、当該年度末現在の満年齢となりますので、これから誕生日を迎え、当該年度末(3月31日)までに40歳になる場合は、受診できます。
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A.
お申込みできます。男性の被扶養者に(家族)に含まれます。
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A.
お申込みいただけません。直営健診センターや契約健診機関の健保補助を利用する健診(有料)、もしくは巡回婦人健診(無料)をお申込みください。どちらも特定健診の検査項目を満たしています。
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A.
巡回特定健診は当組合が独自に行っているものではありません。都内の総合組合の共同事業ですので、締切日を過ぎてから受付はできません。巡回特定健診は年2回、春と秋に実施していますので、次回改めてお申込みください。
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A.
巡回特定健診の検査項目は、追加ができません。
インフルエンザ予防接種
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A.
13歳未満のお子様等、2回接種を推奨されている場合でも、健保補助は1人につき年度内1回までです。なお、予防接種事業については、子供や高齢者を含むご家族を対象に、それぞれの自治体が独自の基準で行っております。子供や高齢者に関しては、健保補助を利用するよりも安価に予防接種が利用できる場合もありますので、各自治体の広報も併せてご確認ください。
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A.
システムの都合上、1人に対し利用券の出力枚数を制限することができないため、利用券は何枚でも出力できますが、補助利用は年度内1人1回のみです。また、医療機関では補助利用回数を把握することが難しいため、ご注意ください。
組合では、後日、東振協を通して接種の回数を把握しています。重複利用があった場合には、東振協の事務手数料を含む組合補助金額を請求させていただきますので、ご了承ください。
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A.
お手数ですが、健診事業課までご連絡ください。利用券を送付いたしますので、手書きで作成してください。
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A.
予防接種実施期間内で資格未取得の方は申込むことはできません。受診の際には、健康保険被保険者証(カード)の提示が必須となっています。
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A.
補助が適用されるのは、組合員1人につき年度内1回限りです。重複接種の場合、東振協の事務手数料を含む組合補助金額(1人2,055円)を事業所または事業所を通じて被保険者(本人)に請求させていただきます。
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A.
申し込んだ医療機関に直接、キャンセルまたは日程の変更を連絡してください。日程を変更する際には、用意した利用券の日にちを訂正(手書修正)するか、再度利用券を印刷してご利用いただくようお願いいたします。
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A.
医療機関から事前に送付はされません。接種日当日に質問事項についてご回答いただくことになりますが、事前の検温など予約時に確認し、医療機関の指示に従っていただくようお願いいたします。また、出張予防接種を申込まれた事業所で、接種人数が多い場合には、事前に会社宛に予診票を送付してもらうなど、申込み医療機関とご調整されるようお願いいたします。
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A.
予防接種を実施する会場(会議室その他)の確保と、接種時に必要となる机や椅子の準備をお願いいたします。詳細については、予約時に選定された医療機関と直接、ご調整いただきますようお願いいたします。
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A.
保険者番号、事業所記号等を確認するため、事務担当者様の健康保険証(カード)を代表して確認させていただきます。接種者が個々で接種会場に携帯いただく必要はありませんが、必ず資格取得後に受診するよう、ご注意ください。
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A.
申込んだ医療機関に直接変更を連絡し、受診者と申込者名簿に相違がないよう必ず確認してください。受診しない方については、名簿を二重線で抹消してください。受診者の入れ替えの場合も、受診しない方の情報を抹消し、受診する方の必要情報を記載するようにしてください。
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A.
掲載内容に相違がありましたら、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。一般社団法人東京都総合組合保健施設振興協会(東振協)TEL 03-3626-7504(代表)
インフルエンザ予防接種費用補助事業専用 TEL 03-5619-4121
歯科健診
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A.
原則、無料で受診することができます。ただし、事業所巡回歯科健診の場合、駐車料金や付帯料金が発生する場合もありますので、事前に契約歯科健診機関とお打合せのうえ、ご確認ください。
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A.
種類に関わらず年度内1度のみの受診です。重複受診が確認されましたら実費を請求いたしますので、ご注意ください。なお、歯科衛生協会が実施する歯科健診後のフォロー受診は除きます。
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A.
原則、被保険者本人と高校生以上の被扶養者家族を対象としています。中学生以下は対象外としており、学校等での歯科健診を受診してください。
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A.
受診予定日が資格喪失日以降の場合、受診資格がないので受診できません。健保会館歯科健診の場合はWEBからキャンセルの手続きをお願いします。歯科保健センターでの予防歯科健診は、当該施設までキャンセルの連絡をしてください。受診資格が無いまま受診した場合は、実費を請求いたしますので、ご注意ください。
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A.
資格を取得されてからお申込みください。
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A.
条件次第では30人未満でも相談に応じて頂ける契約歯科健診機関もありますので、直接ご連絡のうえ受診人数と日程時間等の条件を提示してください。ただし、条件によってはお受けできないこともありますので、予めご容赦ください。
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A.
当日、仕事の都合などでキャンセルがあり、予定実施対象者数を下回っても予防歯科健診は実施いたします。ただし、予定と実施人数の相当の乖離が生じた場合、実施後に個別にご相談させていただくことがあります。
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A.
問診票の事前準備や会議室等の必要なスペースの確保、駐車場の確保(近隣のコインパークも可)、水周り(トイレやキッチン)の利用許可などがありますが、具体的には申込んだ契約歯科健診機関と事前に調整していただくことになります。
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A.
受診者の口腔状況によって異なりますが、概ね15分から20分程度とお考えください。
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A.
健保会館歯科健診募集の2ヶ月前を目途に会社の事務担当者に実施内容を配信し、健保のホームページに予約サイトをアップします。予約は30分単位のコマごとに応じた定員の範囲内で、空きのある希望時間帯を予約することになります。
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A.
当日は、健康保険証(カード)を必ずお持ちください。提示がない場合は受診できません。また、問診票は当日、会場内で記載していただくことになります。