被保険者が退職・死亡したとき
被保険者が退職・死亡すると、その翌日をもって被保険者資格を喪失します。これにより、被保険者本人・被扶養者ともに当組合の資格で医療機関等を受診できなくなります。
資格喪失届は事業主が当組合に提出しますので、個人での届出は不要です。
なお、退職後に保険医療機関等を受診した場合は、医療費の返還が求められることがありますのでご注意ください。
退職・死亡した後の資格確認書はどうするの?
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有効期限内の資格確認書は返却が必要です。被扶養者分も含めて全ての資格確認書をすみやかに事業主へ返却してください。ご自身で破棄しないようご注意ください。
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紛失した場合には「滅失・回収不能届」の提出が必要です。
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有効期限後の資格確認書は返却不要です。
退職後の医療保険はどうなるの?
- 75歳未満の被保険者の方が、退職などで健康保険の資格を喪失した後に加入する医療保険制度は以下の方法があります。
- 当組合の任意継続
- ご家族が加入している健康保険(被扶養者)
- 国民健康保険
- 75歳以上の方(65歳~74歳で一定の障害があり広域連合の認定を受けた方)は、「後期高齢者医療制度」に加入することとなります。
当組合の任意継続被保険者の場合
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手続き先 |
当組合 適用二課(☎03-5925-5306) |
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| 加入要件 |
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| 保険料 | |
| 申請書類等 |
ご家族が加入している健康保険(被扶養者)の場合
| 手続き先 | ご家族の勤務先 |
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| 加入要件 | ご家族が加入されている健康保険での被扶養者の要件を満たす必要がありますので、ご家族の勤務先へお問い合わせください |
| 保険料 | 被扶養者の保険料負担はありません |
| 申請書類等 | ご家族の勤務先へお問い合わせください |
国民健康保険の場合
| 手続き先 | お住まいの市区町村の国民健康保険課 |
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| 加入要件 | お住まいの市区町村の国民健康保険課へお問い合わせください |
| 保険料 |
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| 申請書類等 | お住まいの市区町村の国民健康保険課へお問い合わせください |
健康保険資格証明書(資格喪失証明書)が必要なとき
「健康保険 資格関係証明書発行願」の提出により発行となります。自動的に発行はされません。
健康保険資格証明書(資格喪失証明書)の詳細については→こちら
用紙のダウンロードについて
こちらのページから用紙のダウンロードができます。
お問い合わせは適用一課へ
〒169-8516 東京都新宿区百人町2-27-6
TEL. 03-5925-5302
受付時間/ ⽉曜〜⾦曜(祝⽇・年末年始を除く) 9:00〜17:00