被保険者が退職・死亡したとき

被保険者が退職・死亡したときの手続き

提出書類 

「被保険者資格喪失届」

  • 健康保険分のみご提出ください。
添付書類 

<交付を受けているとき>
資格確認書(有効期限内のもの)

※ 資格情報のお知らせの添付は不要です。

※ 健康保険証・高齢受給者証は、「資格喪失日」が令和7年12月2日以降の場合は返納不要です。


 <紛失の場合、退職者への再三の督促にもかかわらず回収できない場合>
「滅失・回収不能届」

提出期限  資格喪失の日から5日以内 

資格喪失の基準

喪失の理由   喪失日
加入(適用)事業所に使用されなくなったとき  退職日の翌日
死亡したとき 死亡日の翌日
後期高齢者医療制度の被保険者になったとき 75歳の誕生日
65歳~74歳までの方で一定の障害があり広域連合の障害認定を受けたとき 障害認定を受けた日
労働時間短縮により取得要件を満たさなくなったとき 労働契約が変更になった日

適用除外の規定に該当するに至ったとき

  • 船員保険の被保険者になったとき
  • 国民健康保険組合の事業所に使用されることになったとき
  • 日々雇い入れられる者になったとき
  • 2か月以内の期間を定めて使用される者になったとき
  • 季節的業務(4か月以内)に使用される者になったとき
  • 臨時的事業の事業所(6か月以内)に使用される者になったとき
適用除外に該当した日の翌日

用紙のダウンロードについて

こちらのページから用紙のダウンロードができます。

お問い合わせは適用一課へ

〒169-8516 東京都新宿区百人町2-27-6
TEL. 03-5925-5302
受付時間/ ⽉曜〜⾦曜(祝⽇・年末年始を除く) 9:00〜17:00