退職したときの保険料

毎月の保険料は、被保険者資格を取得した月から、資格を喪失した日(退職日の翌日)の属する月の前月までの分について月単位(日割りではありません)で納めます。継続して被保険者だった人が月の途中で退職した場合は、その月分の保険料の納付は必要ありません。ただし、入社した月と同じ月に、退職した場合は1ヶ月分の保険料の納付が必要になります。(健康保険法第156条第3項)

月末に退職した場合

 退職月までの保険料を納付

退職日の翌月1日が喪失日となるため、退職月までの保険料を納付します。

月末以外に退職した場合

退職日の前月までの保険料を納付

退職日の前月までの保険料を納付します。

同一月に取得と喪失があった場合

取得月1ヶ月分の保険料を納付

取得月1ヶ月分の保険料を納付します。

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