資格喪失後の受診について(無資格受診にご注意ください)
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被保険者が退職したときや家族が被扶養者でなくなったときは、当組合の資格を喪失します。
資格確認書の交付を受けている方は、被扶養者分も含めて全ての資格確認書をすみやかに事業主へ返却してください。ご自身で破棄しないようにお願いします。(任意継続の方は、当組合へ直接返却してください。)
※資格確認書の有効期限後は返却不要です。
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資格喪失日以降、当組合の健康保険は使用できません。
新しい加入先の健康保険を使用してください。
✖ 月の途中で退職した場合、月末まで使えるわけではありませんのでご注意ください。
- 資格喪失の手続き等に時間がかかる場合があります。
資格喪失後に医療機関等へ受診する場合は、無資格受診にならないように 当組合の資格を喪失したことを必ず伝えてください。
| ◆資格喪失日◆ | ||
|---|---|---|
| ▼この日から当組合の健康保険は使用できません。 | ||
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1. |
退職日の翌日 |
(例)3月15日退職 ※被扶養者も同時に資格喪失となります。 |
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2. |
雇用形態の変更などにより被保険者に該当しなくなった日 |
(例)3月31日までフルタイムで働いていたが、4月1日から半日勤務に変わったため当組合の資格を喪失した場合 |
| 3. | 被扶養者でなくなった日 |
(例)ご家族が4月1日に就職し健康保険に加入した場合 |
| 4. | 75歳の誕生日 |
75歳の誕生日当日から当組合の健康保険は使用できません。 |
| 5. | 当組合の任意継続の資格を喪失した日 |
任意継続の資格喪失についての詳細は、下記リンク先を参照してください。 |
資格喪失後に当組合の健康保険を適用して受診してしまったとき(無資格受診)
資格喪失後に誤って当組合の健康保険を使用した場合、
『無資格受診』となるため、医療費の当組合負担分(7割または8割)を返還していただきます。
- 医療機関等での患者の一部負担金は医療費の3割(または2割)ですが、 残りの7割(または8割)は当組合が立て替えて負担しています。
- 当組合の健康保険を適用して受診してしまった場合、すぐに医療機関等に連絡して当組合の資格を喪失していることをお伝えください。受診した当月内であれば、医療機関等の窓口にて対応していただける可能性があります。
- 資格喪失日は、会社(事業主)から提出された「資格喪失届」に基づいています。資格喪失日について確認等がある場合は、勤務されていた会社へお問い合わせください。
資格喪失後受診による医療費の返還(不当利得返還請求)
◆「不当利得」の返還とは・・・
退職や就職等により当組合の被保険者(被扶養者)でなくなったにもかかわらず、当組合の健康保険を適用して医療機関等を受診した場合、当組合負担分(立て替えている医療費7割または8割)は受診者が本来受けられないはずの利益であり、当組合が給付した医療費を返還する義務が生じます。
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民法第703条
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法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人の損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。 |
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健康保険法第58条
(不正利得の徴収等) |
偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、保険者はその者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。 |
◆健康保険は正しく使用してください◆
資格喪失後に受診する際は、 健康保険が変更したことを医療機関等へ伝えて新しい健康保険で受診をしてください。
- 以下の場合は、マイナ保険証での受診時に直近の正しい資格情報が表示されないことがあります。
マイナポータルにて健康保険証の資格情報をご覧になり、保険者名が新しい健康保険に変更されているか確認してください。
■退職する会社からの 資格喪失手続きが完了していない場合
■新しい健康保険(保険者)での 資格取得手続き及びマイナンバーの登録が完了していない場合
資格喪失後の健康保険の不正使用は医療費増加の原因となることから、健康保険料率にも大きな影響を及ぼします。このような誤った健康保険の使用をなくすことが今後の医療費の適正化につながります。
健康保険の正しい使用と「健康保険証」・「資格確認書」の資格喪失後の速やかな返却にご理解、ご協力をお願いします。
お問い合わせは求償課へ
TEL. 03-5925-5326
受付時間/ 月曜~金曜(祝日・年末年始を除く) 9:00~17:00