任意継続被保険者の資格を喪失するとき
任意継続被保険者の資格喪失について
次のいずれかに該当したときに任意継続被保険者の資格を喪失します。
喪失手続き完了後、当組合より「任意継続被保険者資格喪失通知書」(証明書)を登録住所へ発送いたします。
- 被保険者が資格を喪失すると、被扶養者である家族も資格を喪失します。
| 資格喪失理由 | |
|---|---|
|
1 |
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| 2 | 新たな勤務先の健康保険の被保険者となったとき ※ |
| 3 | 任意継続被保険者でなくなることを希望するとき ※ |
| 4 | 保険料を納付期日(毎月10日)までに納入していないとき |
| 5 | 被保険者が死亡したとき ※ |
| 6 | 被保険者が75歳に達したとき(後期高齢者医療制度に加入) |
- 当組合への資格喪失手続きが必要となります。
被保険者となった日から起算して2年が経過したとき
事前に書類の提出は必要ありません。
任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したときは、その翌日付で資格喪失となります。
資格喪失日(土日祝日の場合には、翌営業日)に「任意継続被保険者資格喪失通知書」(証明書)を発送いたしますので、国民健康保険等へ切り替え手続きを行ってください。なお、任意継続の「有効期限を過ぎた資格確認書」は、返却不要のため、ご自身で破棄をお願いします。
新たな勤務先の健康保険の被保険者となったとき
就職して新しい勤務先の健康保険に加入した場合、就職した日(新しい勤務先の健康保険の資格取得日)が任意継続の資格喪失日となります。 新しい勤務先から「資格情報のお知らせ」等が届き次第、次の書類をご提出ください。
- 「任意継続被保険者 資格喪失申出書」
- 新しい健康保険の情報が確認できる次のいずれか一点
- 資格情報のお知らせのコピー
- 資格確認書のコピー
- マイナポータルの資格情報画面のコピー
- 任意継続の資格確認書(発行されている方のみ)
任意継続被保険者でなくなることを希望するとき(「国民健康保険に入りたい」、「家族の被扶養者になりたい」とき)
次の1、2のいずれかの手続きとなります。
資格喪失後、「任意継続被保険者資格喪失通知書」(証明書)を発送いたしますので、その通知書で切り替えの手続きを行ってください。
1.保険料を納付期限までに納付しない
事前に書類の提出は必要ありません。保険料を納付しないと納付期限の翌日付で資格喪失となります。
資格喪失年月日:保険料を納付しなかった月の納付期限の翌日
資格喪失通知書(証明書)の発送:喪失日の翌営業日(土日祝日の場合には、その翌営業日)に発送予定
- (例)
3月分の保険料を納付期限である3月10日までに納付をしない場合
→納付期限の翌日の 3月11日 資格喪失
2.喪失申出書を提出する
「任意継続被保険者 資格喪失申出書」のご提出により資格喪失することもできます。
資格喪失年月日:申出書が受理された日(到着日)の翌月1日
資格喪失通知書(証明書)の発送:喪失日当日(土日祝日の場合には、翌営業日)に発送予定
- 受理された日とは、投函日ではなく当組合へ申出書が到着した日となります。
(例)
1月31日 当組合着 → 2月1日 資格喪失
2月 1日 当組合着 → 3月1日 資格喪失 - 申出後に資格喪失を取り消すことはできません。
- 申出書を受理した月の分まで保険料の納付が必要です。
(例)
1月1日~31日受理分 → 2月1日資格喪失 ※1月分保険料まで納付が必要 - 任意継続の資格確認書(発行されている方のみ)は申出書に添付しないでください。(翌月1日以降にご返却ください。)
- 家族の被扶養者として認定されるかは、申請先の保険者(健康保険組合等)の判断になります。仮に申請先の保険者で被扶養者の認定がされなかったとしても、当組合の任意継続被保険者に戻ることはできません。その場合は、国民健康保険に加入することになります。
保険料を納付期日(毎月10日)までに納入していないとき
納付期限までに保険料を納付されなかった場合は、納付期限の翌日付で資格喪失となります。
当組合より資格喪失日の翌営業日(土日祝日の場合には、その翌営業日)に「任意継続被保険者資格喪失通知書」(証明書)を発送いたしますので、国民健康保険等へ切り替え手続きを行ってください。
任意継続被保険者(本人)が亡くなったとき
被保険者が亡くなった場合は、次の書類をご提出ください。亡くなった日の翌日が任意継続の資格喪失日となります。
【被扶養者からの申請】
- 死亡診断書の写し
- 任意継続の資格確認書(発行されている方のみ)
【被扶養者以外からの申請】
- 死亡診断書の写し
- 住民票または戸籍謄本等(申請者と任意継続被保険者との続柄が確認できるもの)
- 任意継続の資格確認書(発行されている方のみ)
- 埋葬料の手続きについてはこちらをご確認ください。
任意継続被保険者が75歳に達したとき
事前に書類の提出は必要ありません。
後期高齢者医療制度へ加入することになるため、75歳になった日で資格喪失となります。
当組合より資格喪失日(土日祝日の場合には、翌営業日)に「任意継続被保険者資格喪失通知書」(証明書)を発送いたします。なお、「有効期限を過ぎた任意継続の資格確認書」は、返却不要のため、ご自身で破棄をお願いします。
- 一定の傷がいのある65歳以上74歳以下の方で、申請により後期高齢者医療制度の被保険者となった場合には、後期高齢者医療制度の被保険者となった日で資格喪失となります。該当の場合はページ下部の問い合わせ先までご連絡ください。
保険料の還付について
保険料に還付が生じた場合は、当組合の喪失手続き完了後にお送りする「任意継続被保険者資格喪失通知書」(証明書)に「保険料還付請求書」を同封いたします。
必要事項をご記入の上、当組合徴収課へ返送してください。保険料還付請求書に記入されている指定口座へ還付金をお振込いたします。
- 有効期限内の資格確認書をお持ちの方は、必ずご返却ください。
保険料の還付についてのお問い合わせは徴収課(03-5925-5305)へ
資格確認書の返却について
有効期限内の資格確認書をお持ちの場合は、資格喪失後速やかに返却してください。
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資格喪失日以降、それまで使用していた健康保険は使用できません。
誤って健康保険を使用した場合には、医療費の当組合負担分を返還していただきます。 - 「有効期限を過ぎた資格確認書」及び「資格情報のお知らせ」は返却不要なため、ご自身で破棄をお願いします。
【資格確認書】
【資格情報のお知らせ ※返却不要】
お問い合わせは適用二課へ
〒169-8516 東京都新宿区百人町2-27-6
TEL. 03-5925-5306
受付時間/ ⽉曜〜⾦曜(祝⽇・年末年始を除く) 9:00〜17:00