任意継続被保険者の要件・申請について

任意継続被保険者とは

健康保険では事業所に使用されている人が被保険者となりますが、例外的に会社を辞めても引き続き個人で加入できる「任意継続被保険者制度」(最長2年間)があります。「任意継続被保険者制度」は、一定の要件を満たす個人が任意で加入するものであり、届出・保険料の納付などの義務を加入者自らが負うことになっています。

退職後の健康保険について

退職後の健康保険には、「健康保険任意継続」、「国民健康保険」、「ご家族の健康保険(被扶養者)」の3つの選択があります。毎月納める保険料などを比較の上、選択された健康保険にお手続きください。

 健康保険の種類 手続きするところ
1. 健康保険 任意継続 当組合
2. 国民健康保険  お住まいの市区町村の国民健康保険窓口
3. ご家族の健康保険(被扶養者)  お勤めされている方(被保険者)の勤務先を通じてご相談ください

任意継続の保険料額について

国民健康保険との比較について

国民健康保険の保険料は、ご本人の前年の所得や退職理由によって異なります。保険料の軽減制度(※)もありますので、お住まいの市区町村の国民健康保険窓口に確認してください。

(※)◆国民健康保険料の軽減制度について◆
事業所の倒産・解雇、雇い止め等の会社都合により退職(離職)した方の国民健康保険料を軽減する制度が設けられているため、任意継続の保険料より安くなる場合があります。

任意継続被保険者となるための要件

▼任意継続被保険者となるには次の要件をすべて満たしていることが必要です。

  1. 資格喪失日の前日(=退職日)までに 継続して2か月以上の被保険者期間 があること
  2. 資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内 に加入申請をすること
  3. 75歳未満 であること
  • 申請書類が提出期限(資格喪失から20日以内)を経過して提出されたときは、当組合が「正当な事由」 (天災地変、交通・通信関係のスト等のやむを得ない事由)があると認めた場合以外は受理されません。  

受診はマイナ保険証をご利用ください

  • 任意継続被保険者の方も医療機関等での受診は、 原則マイナ保険証をご利用ください
  • 任意継続被保険者資格取得後に、マイナンバー並びに氏名・生年月日等の情報がオンライン資格確認システムに登録完了しましたら、「資格情報のお知らせ」を送付いたします。「資格情報のお知らせ」がお手元に届きましたら、マイナ保険証を利用して受診が可能となります。
  • 資格情報のお知らせの詳細はこちら

資格確認書について

マイナンバーカードを持っていない、またはマイナ保険証として利用登録をしていない等の場合は、医療機関受診時にご利用いただける「資格確認書」をwebまたは書面で交付いたします。

  • 会社に勤めていた際に資格確認書【web】を使用していた方は、既存のアカウントでログイン後、アカウント設定画面にて任意継続の記号・番号等を入力・更新することで、引き続きご利用いただけます。詳しい手順については、web交付専用サイトの交付手順ページ「組合員情報更新」をご確認ください。
  • 資格確認書【書面】の交付を希望する場合
    任意継続被保険者資格の取得手続完了後、資格確認書(再)交付申請書をご提出ください(資格確認書【書面】のダウンロードはこちら

保険給付について

被保険者および被扶養者とも、資格喪失前と同じ保険給付を受けられます。

ただし、傷病手当金・出産手当金の申請については、資格喪失前の強制被保険者としての期間が1年以上ある方で、在職中から傷病手当金・出産手当金を受けている方、また受けられる状態にあった方のみ資格喪失後の継続給付として申請することができます。

保険給付についてのお問い合わせは給付課(03-5925-5303)へ

お問い合わせは適用二課へ

〒169-8516 東京都新宿区百人町2-27-6
TEL. 03-5925-5306
受付時間/ ⽉曜〜⾦曜(祝⽇・年末年始を除く) 9:00〜17:00