入社したとき

従業員を採用したときの手続きについて

提出書類

「被保険者資格取得届」

  • 健康保険分のみご提出ください。

提出期限

資格取得の日から5日以内
  • 資格確認書については→こちら
  • 被保険者に関する届出事項の変更・訂正・取消については→こちら
  • 個人番号や住所を被保険者資格取得届に記載できなかった場合には、後日「個人番号届」や「被保険者住所登録届」で届出をお願いします。当組合に個人番号の届出がない場合、「資格情報のお知らせ」を交付することができず、「マイナ保険証」をご利用いただくことができません。
  • 被保険者に被扶養者がいるときは→こちら

取得時の報酬は見込額を記入

健康保険の標準報酬月額は被保険者の実際の報酬に基づいて決められますが、資格取得時には報酬支払いの実績がないので、これから受けるであろう報酬の額を算定して届け出ます。基本給のほかに通勤手当、家族手当、住宅手当などの諸手当、また、所属する部・課・係において、常態として残業がある場合は、例えば平均の残業時間に対する残業手当などを加えた額が報酬月額になります。
実績によって報酬が変わる場合は、あらかじめ報酬月額を決められませんので、資格取得月の前月1か月間にその会社で同じような仕事について同じような報酬を受けている人が受けた報酬の平均月額を記入します。日給、時間給、出来高給、請負給なども同様に取り扱います。

資格取得時の計算方法

  1. 月給や週給などのとき
    何日間または何時間働いたかというような稼動実績に関係なく、一定の期間で報酬が定められているような場合は、被保険者の資格取得時の月額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額が報酬月額となります。例えば、月給のときはその額となり、週給のときはその額を「7」で割って「30」倍した額です。

  2. 日給・時間給・出来高・請負給のとき
    被保険者が資格取得した月の1か月間に、その事業所で同様の仕事に従事し、同様の報酬を受ける人の額を平均したものが報酬月額となります。
  3. 上記のaあるいはbで計算できないとき
    その人が被保険者の資格を取得した月の前1か月間に、その地方で同じような仕事に従事し、同様の報酬を受けている人が受けた報酬が報酬月額となります。
  4. 固定給と出来高給が併給されるとき
    一部分は固定給としての月給により、そして一部分は出来高給による場合や時間外手当が実績で支給されるような場合は、前記a、bでそれぞれ計算した額の合計額が報酬月額となります。

 

用紙のダウンロードについて

こちらのページから用紙のダウンロードができます。

お問い合わせは適用一課へ

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