短時間労働者について

短時間労働者に該当または不該当へ変更になった場合には届出が必要です。

短時間労働者の手続きについて

提出書類

被保険者区分変更届

  • 健康保険分のみ事業主経由で提出してください。
  • 年金事務所には、年金事務所の用紙を使って提出してください。
提出期限 区分に変更があった日から5日以内

短時間労働者とは

所定労働時間(週単位)または、所定労働日数(月単位)が、当該事業所において同種の業務に従事する一般社員の4分の3未満でも以下の4つの要件をすべて満たす労働者をいいます。

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  2. 同一の事業所に継続して2か月を超えて使用されることが見込まれること
  3. 学生でないこと
  4. 厚生年金の被保険者数が常時50人を超える特定適用事業所 に使用されていること(50人以下の場合は任意特定適用事業所に使用されていること)
  • 令和8年10月1日に短時間労働者に係る「報酬の月額が8万8千円以上であること」が撤廃されました。

用紙のダウンロードについて

こちらのページから用紙のダウンロードができます。

お問い合わせは適用一課へ

〒169-8516 東京都新宿区百人町2-27-6
TEL. 03-5925-5302
受付時間/ ⽉曜〜⾦曜(祝⽇・年末年始を除く) 9:00〜17:00