入社したとき

被保険者資格の取得

取得の基準

法人事業所及び常時5人以上の従業員を使用する法定業種の個人事業所は、適用事業所とされます。適用事業所に 使用される 者は、健康保険及び厚生年金保険の被保険者となります。

「使用される」とはなにか

「使用される」とは、事業所に使用され報酬を受ける者をいい、被保険者に該当するかどうかは、雇用契約の有無のみによらず、実態として使用関係があるかにより判断します。

具体的には次の3つの基準により判定します。

  1. 労務の提供があること
  2. 労務の対償として賃金を受けていること
  3. 労務管理等がなされていること。

被保険者になる場合

次のいずれかに該当する者は、被保険者となります。

  • 適用事業所に常用的に使用される者
  • 1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が、同一事業所の通常の労働者のおおむね4分の3以上である者
  • 上記に該当しない場合であっても、特定事業所に使用され週20時間以上、所定内賃金月額8.8万円以上、2か月を超えて使用される見込みがあること、学生でないこと等の要件を満たす短時間労働者

被保険者の適用を除外される人

次に該当する者は、原則として被保険者となりません。

  • 日々雇い入れられる者
  • 2か月以内の期間を定めて使用される者
  • 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者
  • 臨時的事業の事業所に6か月以内の期間を定めて使用される者
  • 後期高齢者医療の被保険者等
  • 船員保険の被保険者
  • 国民健康保険組合の事業所に使用される者

標準報酬が決められます

入社して給料が決まると「標準報酬月額」が決められます。標準報酬月額は、給料(月給、諸手当、残業代、交通費なども含まれます)をいくつかの等級により区分したもので、保険料や給付金などはこれをもとに計算されています。健康保険では1等級(標準報酬月額58,000円)~50等級(標準報酬月額1,390,000円)に分けられています。

標準報酬月額が決まった後でも、次のような場合は計算し直されます。
  1. 毎年4、5、6月に支給される給料等を平均して決定……「定時決定」(算定基礎届)
  2. 昇降給・給与体系の変更などで給料等が大幅に変わったとき…… 「随時改定」(月額変更届)

保険料を負担します

保険料は毎月の給料から「標準報酬」をもとに一定の割合(保険料率)をかけて算出されます

(健康保険料=標準報酬月額×保険料率)。

賞与等が支給されたときも同じ割合で納めます。

40~64歳の方は、そのほか介護保険料もあわせて納めます。

皆様の保険料は健保組合の運営のほか、後期高齢者支援金、前期高齢者納付金などへも助け合いの費用として拠出されています。

扶養家族がいる場合は

扶養家族(被扶養者となる人)がいる場合は、「被扶養者(異動)届」に必要書類を添えて「被扶養者」の認定を受けてください。

医療機関等の受診は

医療機関等を受診する際は、「マイナ保険証(保険証として利用登録したマイナンバーカード)」をご利用ください。

 ただし「マイナ保険証」で健康保険を適用して医療機関等を受診することができない方は「資格確認書」を医療機関等に提示することで健康保険を適用して受診することができます。

用紙のダウンロードについて

こちらのページから用紙のダウンロードができます。

お問い合わせは適用一課へ

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