短時間労働者について
特定減額特例対象者について
令和8年10月1日から、短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用要件のうち、所定内賃金が月額88,000円以上であることとする賃金要件が撤廃されました。
これに伴い、最低賃金の減額の特例を受けている一部の短時間労働者について、「特定減額特例対象者」の取扱いが設けられました。
特定減額特例対象者とは
特定減額特例対象者とは、最低賃金法第7条に基づく最低賃金の減額の特例許可を受けている短時間労働者のうち、所定内賃金が月額88,000円未満の方をいいます。
特定減額特例対象者は、当分の間、原則として健康保険・厚生年金保険の被保険者とはなりません。
ただし、本人が加入を希望する場合は、申出により被保険者となることができます。
被保険者資格の取得を希望するとき
特定減額特例対象者である被保険者が健康保険への加入を希望するときは、次の書類をあわせて当組合へ提出してください。
資格取得日について
「特定減額特例対象者 被保険者資格取得・喪失申出書」と「被保険者資格取得届」を受理した日が資格取得日となります。いずれか一方のみが提出された場合は、両方の書類がそろった日が受理日となります。
被保険者資格の喪失を希望するとき
特定減額特例対象者である被保険者は、本人の申出により、いつでも被保険者資格を喪失することができます。
次の書類をあわせて当組合へ提出してください。
資格喪失日について
「特定減額特例対象者 被保険者資格取得・喪失申出書」と「被保険者資格喪失届」を受理した日の翌日が資格喪失日です。いずれか一方のみが提出された場合は、両方の書類がそろった日が受理日となります。
被保険者区分が変更になったとき
同一事業所に引き続き使用される方について、被保険者区分が変更になった場合は「被保険者区分変更届」を提出してください。
なお、特定減額特例対象者である被保険者が、特定減額特例対象者でなくなり、同時に一般被保険者または短時間労働者の要件を満たす場合で、同一事業所に引き続き使用されるとき被保険者資格は継続します。
お問い合わせは適用一課へ
〒169-8516 東京都新宿区百人町2-27-6
TEL. 03-5925-5302
受付時間/ ⽉曜〜⾦曜(祝⽇・年末年始を除く) 9:00〜17:00