資格喪失後の受診について(無資格受診にご注意ください)

医療費の返還方法について

資格喪失後受診が判明した場合、被保険者へ「療養給付費の返還請求書」と「お振込先のご案内」を送付します(受診者が被扶養者であっても、すべて被保険者に請求します)
納付期日までに当組合指定口座へのお支払いをお願いします。

「保険者間調整」について

返還する金額が高額等の理由で当組合へ返金が困難な場合は、受診時に加入していた保険者と当組合で直接医療費を調整(「保険者間調整」)することで、当組合への返還が不要となる場合があります。ただし、「保険者間調整」を行っていない保険者もありますので予めご了承ください。

  • 「保険者間調整」を希望される場合は、確認事項や必要書類の説明がございますので、求償課までご連絡ください。

医療費の返還後について

資格喪失後、他の健康保険に加入されていることが事前に確認できている方

返金確認後、「診療報酬明細書(写)」と「返納金返還証明書」を送付いたします。
受診時に加入していた保険者へ療養費支給申請の手続きを行ってください。手続き方法については申請先の保険者にご確認ください。
なお、療養費の申請は療養を受けた日(療養に要した費用を医療機関等に支払った日)の翌日から2年で時効となりますのでご注意ください。

資格喪失後の健康保険加入状況が未確認の方

「診療報酬明細書(写)」と「返納金返還証明書」の送付をご希望される方は、担当者までご連絡ください。喪失後の健康保険加入状況についてお伺いいたします。

「返納金返還証明願」について

ネットバンキングやATMからのお支払いにより、領収書が発行されなかった場合に「納入証明書」を発行いたしますので、ご希望の方は「返納金返還証明願」を当組合へご提出ください。

注意事項

  • 資格喪失後受診に係る医療費の返還をいただいた事を証明するためのものです。
    返金の確認ができない場合は証明書を発行することができませんので、ご注意ください。
  • 氏名・生年月日・住所・電話番号 は必須です。
  • 当組合加入時の記号・番号が不明な場合は記入不要です。
  • 申請後、1週間前後で証明書を発行しております。
  • この証明願は資格を証明するものではありません。 ▶資格証明書をご希望の場合はこちら

証明願の郵送先

〒169-8516 新宿区百人町2-27-6 

関東ITソフトウェア健康保険組合 求償課

お問い合わせは求償課へ

TEL. 03-5925-5326
受付時間/ 月曜~金曜(祝日・年末年始を除く) 9:00~17:00