資格証明書が必要なとき
当組合では、資格証明書の自動発行はいたしません。
以下をご確認のうえ、希望の発行方法によりご申請ください。
当組合で発行する資格証明書は公印を省略しています。
資格証明書の申請ができる方
〇被保険者として当組合に加入して(いる)いた方
〇被扶養者として当組合に加入して(いる)いた方
以下の①~③のいずれかに該当する場合は、資格証明書の申請をすることができます。
- 当組合の資格を喪失し、国民健康保険に加入する場合
- 当組合で資格を取得し、国民健康保険を脱退する場合
- その他
・他の健保組合等で資格を取得する際に、当組合の資格喪失証明書の提出を求められた場合
・他の健保組合等で現金給付(傷病手当金等)を申請する際に、当組合の加入期間証明を求められた場合
・当組合加入時の記号と番号を知りたい場合
- ①、②について、加入する(していた)市区町村の国民健康保険の部署によっては、市区町村から当組合へ電話で資格の照会を行い、資格取得・資格喪失の確認ができれば、資格証明書を不要としているところもあります。詳細は市区町村の国民健康保険の担当部署へお問い合わせください。
- 医療機関へ受診するための資格確認書は、資格関係証明書発行願では発行できません。
- 出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度のための資格証明書を必要とする場合は、「健康保険資格 証明交付申請書(出産育児一時金用)」をご郵送ください。WEBでの発行はできません。
資格証明書の申請手続き
書面での発行を希望される方
※資格関係証明書発行願に記号番号を記入する欄がありますが、記号と番号が不明な場合は、空欄で構いません。
記載方法は発行願にある記載例をご参照ください。
<提出方法>
資格関係証明書発行願を記入のうえ、直接当組合へご郵送ください。
手続き完了後、申請者の住所へ資格証明書(資格喪失証明書)をご郵送します。
※当組合での資格喪失届等の手続きが完了している場合には、資格関係証明書発行願の到着から資格証明書のお届けまで7営業日程度のお時間をいただきます。
<提出先>
〒169-8516 東京都新宿区百人町2-27-6
関東ITソフトウェア健康保険組合 適用一課
注意事項
・資格証明書は事業所あてに送付できません。
・当組合において、被保険者または被扶養者の資格取得・資格喪失の確認ができた段階で、資格証明書の発行手続きを行います。
資格関係証明書発行願の提出があっても、事業所から資格の取得・喪失にかかわる届出が当組合に提出されていない場合は、その届出があるまで、資格証明書の発行手続きは保留となります。あらかじめご承知おきください。
WEBからPDFでの発行を希望される方
入社等により当組合の資格を取得した証明書が必要な方
退職等により当組合の資格を喪失した証明書が必要な方
注意事項
・申込時点で当組合の資格取得(喪失)手続きが完了していない場合は、WEBでの発行申込はできません。
・WEB上での申込には記号と番号の入力が必要です。電話で記号番号の回答はできません。不明な場合は書面での発行をご申請ください。
・PDFデータでの発行となります。印刷はご自身で行ってください。
・証明書には申込者の情報のみが記載されます。扶養家族で複数人の証明が必要な場合は、それぞれの対象者の名前で個別にお申込みください。
お問い合わせは適用一課へ
〒169-8516 東京都新宿区百人町2-27-6
TEL. 03-5925-5302
受付時間/ ⽉曜〜⾦曜(祝⽇・年末年始を除く) 9:00〜17:00