75歳になったとき(後期高齢者医療制度について)

75歳以上の方はすべて後期高齢者医療制度の被保険者となります

健康保険組合の被保険者が75歳になった場合、後期高齢者医療制度に加入し、健康保険組合の被保険者資格を喪失することになります。その方に75歳未満の被扶養者がいる場合は、同時に資格を喪失し、他の医療保険制度へ加入することとなります。

(ケース1)
また、被保険者本人より先に被扶養者が75歳になった場合も、後期高齢者医療制度に加入することになります。(ケース2)

ケース1

ケース1

75歳になると後期高齢者医療制度に加入し、当組合の被保険者資格を喪失することになります。なお、75歳未満の被扶養者がいる場合は、同時に資格を喪失し、他の医療保険制度に加入することになります。

ケース2

ケース2

被保険者本人より先に被扶養者が75歳になった場合は、被扶養者の75歳の誕生日当日に被扶養者が先に後期高齢者医療制度に加入することになります。被保険者は、被保険者の75歳誕生日当日に後期高齢者医療制度に加入します。

後期高齢者医療制度の被保険者となる日は75歳の誕生日当日※となり、個人で保険料を負担することになります。

都道府県ごとに区域内のすべての市区町村が加入して設立された「後期高齢者医療広域連合」が運営主体となり保険料の決定や医療給付などを行い、各市区町村は保険料の徴収や窓口業務を行います。

詳しくはお住まいの市区町村の窓口へお問い合わせください。

  • 65歳~74歳で一定の障害がある方で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた方は認定日から資格取得となります

お問い合わせは適用一課へ

〒169-8516 東京都新宿区百人町2-27-6
TEL. 03-5925-5302
受付時間/ ⽉曜〜⾦曜(祝⽇・年末年始を除く) 9:00〜17:00