介護保険の適用除外について
40歳以上65歳未満の被保険者および被扶養者が、以下の①②の理由で介護保険第2号被保険者の適用除外に該当したときには、事業主を経由して届出が必要です。
また、適用除外に該当しなくなり介護保険第2号被保険者となる場合にも、事業主を経由して届出が必要です。
なお、任意継続被保険者は直接当組合へ届出てください。
介護保険の適用除外対象者とは
①国内に住所を有しない人
②適用除外施設(身体障碍者療護施設等)に入所している方
提出書類と添付書類について
提出書類 | 介護保険適用除外(該当・非該当)届 |
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添付書類 |
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提出期限 | 遅滞なく |
留意事項
- 事業主の命により被保険者が、日本国外に勤務することになり日本国内に住所を有しなくなったとき、または外国に勤務しないことになり日本国内に住所を有するようになったときは、当該事業主は被保険者に代わってこの届出を提出することができます。
- 被扶養者が国内に住所を有しなくなった、または日本国外居住から日本国内に住所を有するようになった場合は、「被扶養者国内居住要件例外該当・非該当届」の提出が必要です。
お問い合わせは適用一課へ
〒169-8516 東京都新宿区百人町2-27-6
TEL. 03-5925-5302
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