介護保険とは
介護保険制度の目的
介護保険制度は、本格的な高齢社会を迎えるにあたり、現状の福祉や医療の制度では、支えきれなくなる介護費用負担の増大等に対処するため、 これまでの介護サービスを効率的に再編成し、新たな社会的支援を図ろうとするもので、平成12年4月から実施されています。
制度の運営
各市町村と特別区(東京23区)が運営主体(保険者)となり、介護保険の財源は、利用者の自己負担分を除いた半分を公費、半分を保険料で賄います。
健康保険組合は、第2号被保険者の介護保険料の徴収業務のみ行います。
被保険者区分
市区町村の区域内に住所を有する40歳以上の方が対象となります。介護保険に被扶養者という概念はありません。40歳以上の人は誰もが被保険者になるので、健康保険では被扶養者にあたる人も、介護保険では被保険者にあたり、以下のように区分されます。
-
第1号被保険者
65歳以上の方(医療保険加入の本人・家族にかかわらず全員) -
第2号被保険者
40歳以上65歳未満の医療保険加入者(被扶養者を含む) -
特定被保険者
- 当組合では特定被保険者制度は採用しておりません。
介護保険料と徴収方法
-
第1号被保険者
所得に応じた定額制で全額自己負担です。年金を受給している方(年間18万円以上)は年金から天引きされ、それ以外の方は市区町村が個別に徴収します。 -
第2号被保険者
一般保険料と同じように、標準報酬月額及び標準賞与額に介護保険料率を乗じた額が介護保険料となり、一般保険料に上乗せし、健康保険組合が徴収します。 被保険者の保険料は事業主と被保険者が折半で負担します。
被扶養者の介護保険料については、被保険者の保険料に含まれますので、被扶養者が直接保険料を納める必要はありません。
*給料からの控除方法や育児休業期間中の保険料免除は一般保険料と同じ取り扱いです。
*海外居住者等の方については適用除外の有無を管理して、資格および保険料控除の把握が必要になります。
*介護保険料とは、第2号被保険者資格を取得した月から徴収となり、納付月は一般保険料と同様です。
- 当組合では、現在、特定被保険者制度を採用しておりませんので対象者からの徴収は行っておりません。
- 認定申請やサービス内容などについては、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口へお問い合わせください。
お問い合わせは適用一課へ
〒169-8516 東京都新宿区百人町2-27-6
TEL. 03-5925-5302
受付時間/ ⽉曜〜⾦曜(祝⽇・年末年始を除く) 9:00〜17:00