被扶養者に入れるとき
被扶養者を追加するときの手続きについて
| 提出書類 | 「被扶養者(異動)届」 |
|---|---|
| 提出期限 | 事実発生の日から5日以内 |
添付書類について
個人番号の提出の有無にかかわらず添付が必要な書類
夫婦共同扶養収入額確認表
子の申請で、夫婦が共同で扶養する被扶養者の主たる生計維持者を決定するにあたり「今後1年間の年間収入額(見込)」を確認するため、以下に該当する場合は被扶養者異動届に添付してください。
<申請理由:出生>
●当組合被保険者、他の健康保険の被保険者である女性の方(国民健康保険、共済組合被保険者も含む)
●当組合被保険者、他の健康保険の被保険者であり育児休業を取得している(取得する予定がある)男性の方(国民健康保険、共済組合被保険者も含む)
<申請理由:出生以外>
●産前産後休業または育児休業を取得している(取得する予定がある)すべての方
※当組合において被扶養者として認定されている(または認定対象者と同時に認定手続きを行う)配偶者分の確認表提出は不要です。
原則として年間収入の多い人の被扶養者となります。
なお、ひとり親家庭の場合は、異動届にその旨の記載をお願いします。
別居の場合の送金証明・仕送申立書
認定対象者が別居で16歳以上(学生を除く)の場合は、送金確認書類(送金証明)と仕送申立書の添付により、認定対象者の収入が被保険者からの送金額より少ないこと、主として被保険者の収入(送金)によって生活をしていることを確認します。
送金確認書類:振込明細の写し、預金通帳の写し(表紙および送金の確認できるページ)、現金書留の控えの写し等
なお、仕送りの事実が確認できない場合は、認定することはできません。
届出時に個人番号を提出される方
届出時に個人番号を提出される方は、「個人番号提出者用」の被扶養者現況表が必要です。
「個人番号提出者用」の被扶養者現況表はこちら。
(高校卒業まで(高等専門学校含む)の方で続柄が「子」の方は、 被扶養者現況表は必要ありません。)
添付書類については以下の表でご確認ください。
| 認定対象者 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夫 | 妻 | 子 |
父 |
兄 弟 姉 妹 ・ 孫 |
義 父 母 |
甥 姪 |
叔 父 叔 母 |
||
| 高校卒業まで | 高校卒業後 | ||||||||
| 現況表 (個人番号提出者用) |
○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 上記添付書類に加えて、下記の状況に該当する方は別途添付書類が必要です。 | |||||||||
|
送金証明及び仕送申立書(別居の場合) |
○(※1) | ○(※1) | - |
○(※2) |
○(※2) | ○(※2) | 同居が必須となります。 | ||
|
夫婦共同扶養収入額確認表 |
- | - | ○(※3) |
○(※3) |
- | - | - | - | - |
- 単身赴任または、一時的な別居の場合は送金証明及び仕送申立書の添付は不要です。
- 学生を除く16歳以上の方は送金証明書と仕送申立書を提出していただきます 。
- 夫婦ともに被保険者(国民健康保険も含む)であり、申請理由が「出生」の場合や夫婦の何れか又は両方が育児休業等を取得している(取得する予定がある)場合に添付が必要です。詳細はこちらをご確認ください。
- 原則、添付書類は被扶養者現況表のみとなりますが、状況により追加の書類を依頼する場合がございます。
- 出生等の申請で、個人番号の通知前に健康保険被扶養者(異動)届を申請する場合、個人番号欄は空白のままご提出ください。個人番号は、番号の通知後に別途個人番号届を用いて必ずご提出ください。
- 提出後に訂正が必要となった場合や記載漏れなどがあった場合は一旦返戻させていただくこととなりますので、ご提出前に記載内容を再度ご確認ください。
やむをえず届出時に個人番号を提出できない方
届出時に個人番号を提出できない方を申請する場合、状況に応じた添付書類が必要となります。
やむをえず届出時に「個人番号を提出できない方」の被扶養者現況表はこちら
- 個人番号の収集が出来次第、すみやかに当組合へ「個人番号届」のご提出をお願いいたします。
- 主な添付書類一覧表を参考に書類をご用意ください。一覧表に記載している書類以外も必要となる場合がございますので、不明な点は当組合適用一課までお問い合わせください。
配偶者の収入を確認できる書類とは
被保険者の配偶者が被扶養者になっていない場合のみ、前年の収入を確認できる書類が必要になります。
-
扶養になっていない配偶者の源泉徴収票(写)
- 扶養になっていない配偶者の非課税証明書(交付日が3か月以内のもの)、または確定申告(写)
収入を確認できる書類とは
- 非課税証明書(交付日が3か月以内のもの)※前年の収入になりますので、申請時収入と異なる場合は別途書類が必要になります。 (例:非課税証明書には給与収入の記載があるが、現在は退職し収入がない場合→退職証明書原本、離職票(写)等)
- 直近3か月分の給与明細等
- 収入が被扶養者の認定基準である月額108,333円以下(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害がある場合は月額149,999円以下、19歳以上23歳未満(配偶者除く。)は月額124,999円以下)であることを確認できる雇用契約書等(時給、勤務時間、勤務日数、残業時間数、交通費の支給額、雇用期間等が記載されている給与額が明確に確認できる書類)と収入減少後の1か月分の給与が確認できる給与明細
続柄を確認できる公的書類とは
- 戸籍謄本(交付日が3か月以内のもの)
外国籍の方を扶養申請する場合
- 外国籍の方も申請理由に応じた添付書類が必要です。
- 氏名と被保険者との続柄を確認できる書類が必要です。
- 日本国内で添付書類を入手できない場合は、海外で同様の添付書類を入手してください。
- 海外で入手した添付書類には、和訳を付けて提出してください。(和訳には訳された方の署名が必要です。)
国内居住要件の例外に該当する方
住民票を除票し、現在海外に居住の方で国内居住要件の例外に該当する場合は添付書類を異動届に添付してください。
国外居住要件例外該当について →こちら
提出書類例
配偶者を被扶養者とする場合
結婚した
- 届出時に個人番号を提出する方
「被扶養者(異動)届」
「被扶養者現況表(個人番号提出者用)」
「個人番号届 」(被扶養者異動届に個人番号を記入していない場合)
「国民年金第3号届」(20歳以上60歳未満) - 届出時に個人番号を提出しない方
「被扶養者(異動)届」
「被扶養者現況表(配偶者用)」
「非課税証明書」
「一世帯分の住民票」
「国民年金第3号届」(20歳以上60歳未満)- 夫婦別姓か外国籍の方は、氏名の表記が確認できる書類が必要となります。
配偶者が退職した
- 届出時に個人番号を提出する方
「被扶養者(異動)届」
「被扶養者現況表(個人番号提出者用)」
「個人番号届 」(被扶養者異動届に個人番号を記入していない場合)
「国民年金第3号届」(20歳以上60歳未満) - 届出時に個人番号を提出しない方
「被扶養者(異動)届」
「退職証明書(原本)」または「雇用保険離職票」(写)のいずれか。
「被扶養者現況表(配偶者用)」
「一世帯分の住民票」
「国民年金第3号届」(20歳以上60歳未満)- 夫婦別姓か外国籍の方は、氏名の表記が確認できる書類が必要となります。
子どもが生まれた
- 届出時に個人番号を提出する方
「被扶養者(異動)届」
「個人番号届 」(被扶養者(異動)届に個人番号を記入していない場合)
「夫婦共同扶養収入額確認表」(必要な方のみ。詳細はこちら) - 届出時に個人番号を提出しない方
「被扶養者(異動)届」
「被扶養者現況表(子用) 」
「一世帯分の住民票」
「夫婦共同扶養収入額確認表」(必要な方のみ。詳細はこちら)
※配偶者が被扶養者になっていない場合
「配偶者の前年の収入が確認できる書類」源泉徴収票(写)、課税証明書 等- 夫婦別姓か外国籍の方は、氏名の表記が確認できる書類が必要となります。
用紙のダウンロード
用紙のダウンロードはこちら
お問い合わせは適用一課へ
〒169-8516 東京都新宿区百人町2-27-6
TEL. 03-5925-5302
受付時間/ ⽉曜〜⾦曜(祝⽇・年末年始を除く) 9:00〜17:00