被扶養者から外すとき

現在、被扶養者として認定されている人について、認定の条件に該当しなくなったときはすみやかに事業主に連絡し削除の届出をお願いします。資格確認書等の交付を受けている場合は事業主へ返却してください。

  • 家族が就職した(削除日は就職日、健康保険の資格取得日)
  • 被扶養者の収入が認定基準を超えた(削除日は収入が基準を超えた日。自営業者は確定申告の結果、年間所得が認定基準を超えた場合は1月1日で削除。)
  収入基準額 60歳未満 年額130万円 月額108,334円以上(日額3,612円以上)
60歳以上 年額180万円 月額150,000円以上(日額5,000円以上)
19歳以上23歳未満(配偶者除く) 年額150万円 月額125,000円以上(日額4,167円以上)
  • 離婚した(削除日は離婚した日)
  • 家族が死亡した(削除日は死亡日の翌日)
  • 家族が75歳になった(削除日は75歳の誕生日)
  • 家族が65歳~74歳で一定の障害があると広域連合の障害認定を受けた(削除日は障害認定を受けた日)
  • 失業保険の受給を開始した(削除日は給付制限期間がない場合は待期期間終了日の翌日、給付制限期間がある場合は給付制限期間終了日の翌日)
  • 同居が被扶養者認定の必須要件である被扶養者が別居になった(削除日は別居した日)
  • 別居している被扶養者への仕送りをしなくなった。また、仕送り額が被扶養者の収入より少額になった。
  • 海外へ居住することになり、国内居住要件を満たさなくなった(住民票を除票した)
    ただし次の(1)~(4)の例外事由に該当する場合は、「被扶養者国内居住要件例外該当・非該当届」と例外該当事由に応じた添付書類を提出することにより、被扶養者資格は継続となります。
  例外該当事由 添付書類
(1) 外国において留学をする学生  査証(コピー)、在学証明書 (原本)、入学証明書(コピー)等
(2)  外国に赴任する被保険者に同行する者 査証(コピー)、海外赴任辞令(コピー)、海外の公的機関が発行する居住証明書(原本)等
(3) 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者 査証(コピー)、ボランティア派遣期間の証明(原本)、ボランティアの参加同意書(コピー)等
(4) 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた人であって、(2)と同等と認められる人 出生や婚姻等を証明する書類(原本)等
  • 海外から日本居住に戻った場合も「被扶養者国内居住要件例外該当・非該当届」の提出が必要です。

健康保険資格証明書(資格喪失証明書)が必要なとき

「健康保険 資格関係証明書発行願」の提出により発行となります。自動的に発行はされません。

健康保険資格証明書(資格喪失証明書)の詳細については→こちら

 

お問い合わせは適用一課へ

〒169-8516 東京都新宿区百人町2-27-6
TEL. 03-5925-5302
受付時間/ ⽉曜〜⾦曜(祝⽇・年末年始を除く) 9:00〜17:00