被扶養者が国外居住となったとき
健康保険法等の一部を改正する法律及び健康保険法施行規則等の一部を改正する省令が公布され、令和2年4月1日より被扶養者の認定基準に国内居住要件が追加されました。
ただし、留学や海外赴任に同行する家族など、これまで日本で生活しており、渡航目的に照らし、今後日本で生活する蓋然性が高いと認められる(一時的な海外渡航である者)場合は、例外的に認定要件を満たすこととなり、被扶養者資格は継続となります。
| 提出書類 | |
|---|---|
| 添付書類 |
以下の「例外該当事由一覧表」をご確認ください。 |
なお、例外事由に該当していない場合は、被扶養者削除届をご提出ください。
例外該当事由一覧表
| 例外と認められる事由 | 添付書類 |
|---|---|
| ①外国において留学をする学生 | 査証(在留資格が留学)、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
| ②海外に赴任する被保険者に同行する人 | 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し |
| ③観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的に海外に渡航する人 | 査証、ボランティア派遣期間の証明、ボランティア参加同意書等の写し |
| ④被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者と身分関係が生じた人であって、②と同等と認められる人 | 出生や婚姻を証明する書類等の写し |
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