申請に伴う受診率について
当組合にて把握の健診受診率および特定保健指導実施率は下記のスケジュールにて提供しております。
| 提供時期 | ||
|---|---|---|
| Step1 | 項目①② | 毎年7月頃 |
| 項目⑤ | 毎年12月頃 | |
| Step2 | 項目①④ | 毎年7月頃 |
| 項目③ | 毎年12月頃 |
企業宣言 共通事項
-
【受診不可者とは】
妊娠中、産休・育休中、病気休職中、海外赴任中等に該当する者
- 原則、当該年度のすべての期間(4月~3月)で受診不可者であった場合に受診不可者として該当します。
⇒申請時に実施結果レポート内の『健診不可者の数』に人数を記載ください。
【当該年度内の退職者(喪失者)について】
原則、退職者(被保険者でなくなった方)については、本来、年度内に健診を受診するべき人(対象者に含むべき人)であるため、対象者に含まれます。
【当組合が提供しているStep1質問項目①②、Step2質問項目①の参考数値について】
当組合が提供している受診率に記載の対象者数につきましては、当該年度(4月~3月)のひと月に在籍している被保険者を合計し12で除した平均被保険者数です。そのため、会社にて把握している在籍被保険者数の数値と若干の差異が生じることも推測されます。
- 雇用形態にかかわらず当組合の被保険者である場合は対象に含まれます。
- 年度途中採用であっても当組合の被保険者である場合は対象に含まれます。
-
厚生労働省の基準に則って特定保健指導実施機関が実施し、
完了報告を当組合へ行ったことにより、完了として終了者数に含めております。
(指導を受けるかどうかは、対象者の任意となります。)- 初回面談を実施するのみでは、実施者数(終了者数)として含まれません。
*特定保健指導の詳細についてはコチラ
-
- 当組合の補助を利用せず健診を受診した方がいる
この方を受診者に加算することによりStep1質問項目①②またはStep2質問項目①の点数が上がる場合、下記添付資料が必要です。
- お知らせした点数(受診率)より自己採点点数に変わりがない場合は、添付資料の提出は不要です。
実施結果レポートには、自社にて確認した数値をご記載ください。
添付資料
年齢問わず下記を一覧表に取りまとめるなどしてご提出ください。
①被保険者番号②氏名③該当年度末時点の年齢④健診受診日⑤健診の種類(事業者健診/雇入れ健診等) - 当組合の補助を利用せず健診を受診した方がいる
「銀の認定」申請の場合の受診率
申請するタイミングにより、各項目ごとに使用する受診率の年度が異なります。詳しくは下記の各項目ごとの図をご覧ください。
【申請スケジュールにて考えた場合の使用受診率年度例】
- 何月申請分かを基準にご確認ください。
- ①=質問項目①「従業員全員の健診受診率」
- ②=質問項目②「40歳以上の従業員の特定健診受診率」
- ⑤=質問項目⑤「特定保健指導実施率」
「金の認定」申請の場合の受診率
申請するタイミングにより、各項目ごとに使用する受診率の年度が異なります。
【申請スケジュールにて考えた場合の使用受診率年度例】
- 何月認定審査分かを基準にご確認ください。
- ①=質問項目①「従業員全員の健診受診率」
- ③=質問項目③「特定保健指導の実施率(家族含む)」
- ④=質問項目④「家族の特定健診受診率」
申請時点にて、当組合からの数値提供が行われていない場合がございます。その場合は、会社にて把握の受診率にてご提出ください。
※12月認定予定の特定保健指導実施率(確定数値)は当組合より認定機関に送付いたしますため、
ご申請時は暫定数値を入力または空欄にてご申請ください。
※ご申請いただいた会社にて把握の受診者数と当組合にて把握の受診者数が異なる場合は、添付資料の提出についてご連絡させていただく場合がございます。
特定保健指導実施率につきましては、確定前の数値(暫定数値)の提供が可能です。
暫定数値にて(6月~8月中に)申請する場合は、宣言参加時に当組合よりご連絡させていただきましたメールアドレス宛にご依頼ください。
※暫定数値とは、確認時点で特定保健指導を完了している者の人数です。数値が確定すると実施率が上がる可能性がございます。
書類の提出先・お問い合わせは企画調整課へ
〒169-8516 東京都新宿区百人町2-27-6
関東ITソフトウェア健康保険組合 企画部 企画調整課
Tel. 03-5925-5307 Fax. 03-5925-5336
受付時間/ 月曜~金曜(祝日・年末年始を除く) 9:00~17:00