【任意継続被保険者 様】前納制度のご案内
前納制度について
任意継続被保険者は、健康保険法第165条により将来の一定期間の保険料を前納することができ、前納する場合は保険料の割引があります。
令和8年4月より保険料率が変更となりました。
単月保険料の表はこちらに掲載していますのでご確認ください。
申込み方法
申込受付期間内に申込み画面に入り、申込み手続きをおこなってください。
申込み画面はこちら⇒WEB申込み
※令和8年9月30日(水)までに資格喪失予定日を迎える方(期間満了や75歳到達)は、前納の申込みができません。
※WEBによる申込みができない場合は、前納申込書(PDF)をダウンロードし、必要事項を記入のうえ徴収課へFAXしてください。
徴収課FAX番号 03-5925-5316
※電話での申込みは受付けておりません。WEBかFAXでの申込みをお願いします。
※よくあるご質問については、こちら(PDF)からご確認ください。
| 申込締切日 | 令和8年9月18日(金) |
| 前納期間 |
・6か月分(令和8年10月分から翌年3月分まで) |
| 前納納付期限 |
令和8年9月30日(水)
納付期限を過ぎた納付は健康保険法第165条による前納としての取扱いになりません。 |
申込みの前に必ずご確認ください
- 国民健康保険の保険料は前年の所得を基準に算定されるため、保険料負担が少なくなる場合があります。お住いの市区町村に確認し、検討したうえで申込みください。
- 令和8年10月分以降の保険料を納付済の方は、前納は申し込めません。
前納を希望しない場合
前納を希望しない場合は、当組合へのご連絡は不要です。
任意継続の取得をWEB申込で手続きした方
10月1日(木)時点で10月分の納付が完了されていない方を対象に、当月の保険料をメールでお知らせします。10月分の納付期限である10月13日(火)までにメールに記載された金額を納付してください。
※納付書はお送りいたしません。
任意継続の取得を申請書(紙)で手続きした方
9月以前に任意継続の資格を取得された方は、各月用納付書(10月~翌年3月分)を8月31日(月)に発送しております。
9月に任意継続の資格を取得された方は、9月30日(水)に各月用納付書を発送いたします。
内容をご確認いただき、10月分の納付期限である10月13日(火)までに納付してください。納付書が届かない場合は納付期限前にご連絡ください。
お問い合わせは徴収課へ
〒169-8516 東京都新宿区百人町2-27-6
TEL. 03-5925-5305
受付時間/ 月曜~金曜(祝日・年末年始を除く) 9:00~17:00