産前産後休業について

産前産後休業期間中の保険料を免除

被保険者が産前産後休業中の期間(産前42日(多胎妊娠の場合98日)、産後56日のうち、被保険者が妊娠又は出産を理由として労務に従事しなかった期間)は、事業主の申請により、被保険者および事業主の保険料が免除されます。

  • 出産後56日間の産後休業終了後、引き続き育児休業を取得した場合には、育児休業による保険料免除を申し出ることができます。育児休業についてはこちら

保険料免除期間

産前産後休業を開始した日の属する月から産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月まで

保険料免除期間

 

出産予定日より前に出産した場合
出産予定日より前に出産した場合
出産予定日より後に出産した場合
出産予定日より後に出産した場合

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