育児休業について
育児休業期間中の保険料を免除
被保険者が育児休業中の期間は、事業主の申請により、被保険者および事業主の保険料が免除されます。
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免除対象者
- 1)1歳に満たない子 2)1歳から1歳6ヵ月に達するまでの子 3)1歳6ヵ月から2歳に達するまでの子を養育するための育児休業をしている被保険者
- 1歳から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業制度に準ずる措置による休業をしている被保険者
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免除対象月
月額保険料については、月末時点で育児休業等を取得している場合もしくは同月内に14日以上の育児休業等を取得した場合に当該月の保険料が免除となります。
賞与に係る保険料については、1月を超える育児休業等を取得している場合に限り、保険料免除の対象となります。
- 女性に関しては労働基準法に定める産後休業期間(出産後8週間(56日))は、育児休業に該当しません。
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