事業所にかかる情報に変更があったとき
事業主・代理人・住所・電話番号に変更があったとき
つぎの事項に該当した場合は、「事業所関係変更(訂正)届」を提出してください。
なお、1~3は事業主からの届出が必要です。代理人の方からではお受けできませんのでご注意ください。
事業主が変わったときは新しい事業主の方から届出をしてください。
- 事業主が変わったとき
- 事業主が代理人を選任したとき
- 事業主が代理人を解任したとき
- 事業主の住所や電話番号が変わったとき
- 事業所の電話番号が変わったとき
| 提出書類 |
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|---|---|
| 提出期限 | 5日以内 |
| 添付書類 | 「法人(商業)登記簿謄本」のコピー
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事業所の所在地・名称に変更があったとき
事業所の名称もしくは所在地に変更があったときは、「適用事業所 名称/所在地 変更(訂正)届」 を提出してください。
| 提出書類 |
※健康保険分のみ事業主経由でご提出ください |
|---|---|
| 添付書類 |
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| 提出期限 | 変更日より5日以内 |
- 2018年6月以降、当組合において年金事務所の事業所整理記号の新たな登録は行っておりません。
お問い合わせは適用一課へ
〒169-8516 東京都新宿区百人町2-27-6
TEL. 03-5925-5302
受付時間/ ⽉曜〜⾦曜(祝⽇・年末年始を除く) 9:00〜17:00
銀行口座の名義変更があったとき
事業所の名称変更に伴い銀行口座の名義変更がある場合は、以下の届出のご提出をお願いいたします。
以下の両書類の請求や詳細は、担当課へお問い合わせください。
- 保険料口座振替納付(変更)申出書 徴収課 03-5925-5305
- 保険給付金受領代理人(選任・変更)届 審査課 03-5925-5304
保険給付金受領代理人[選任・変更]届について
医療機関等の窓口で支払う医療費の自己負担が一定額を超えたときに、受診月から早ければ3ヵ月後に、給付金(高額療養費、一部負担還元金等)が支給されます。
当組合では、在職中の被保険者にこの給付金が発生した場合、事業所あてに自動払いでお振込みしております。
次のような場合、保険給付金受領代理人[選任]・変更届を審査課あてにご提出ください。
- 当組合(ITS健保)に加入するとき
- 事業所名称が変わるとき
- 事業主が変わるとき
- 給付金の受領代理人が変わるとき
- 金融機関・支店・口座番号が変わるとき
選任・変更の届がない場合、お振込みが遅れてしまうことがありますのでお忘れのないようにお願いいたします。
高額療養費・一部負担還元金等についての詳細は「高額な医療費がかかったとき」をご覧ください。
- 健康保険 保険給付金代理人[選任・変更]届(Excel/56.3KB) 審査課 03-5925-5304
お問い合わせは審査課へ
Tel. 03-5925-5304
受付時間/ 月曜~金曜(祝日・年末年始を除く) 9:00~17:00