2か所以上の事業所に勤務する方の保険料について

被保険者が同時に複数(2か所以上)の社会保険適用事業所に使用されることになった場合は、いずれか1つの事業所を選択して、届出を行っていただく必要があります。

届出に関しては適用一課にお問い合わせください。


選択した事業所が当組合に加入している場合、保険料は選択事業所、非選択事業所それぞれ当組合へお支払いただくことになります。
決定された保険料額は、保険料納入告知額通知書または納入告知書に「二以上事業所勤務者按分保険料明細書」を同封し、毎月18日頃に発送いたします。毎月末日が納付期限です。

毎月18日頃に発送するもの

  1. 「保険料納入告知額通知書」または「納入告知書兼領収証書」
  2. 「二以上事業所勤務者按分保険料明細書」
    ※保険料が変更された場合、こちらの按分明細書に反映されます。必ず毎月ご確認ください。

保険料の納付方法

≪当組合指定銀行による口座振替≫
 保険料納付には当組合指定銀行からの口座振替をご利用ください。
「保険料口座振替納付(変更)申出書」をダウンロードしてご提出ください。
 用紙のダウンロードはこちら⇒ 「保険料口座振替納付(変更)申出書」

≪納付書による納付≫
 納付書による納付は、 りそな銀行(埼玉りそな銀行も可)のみ使用できます。

≪ATMやネットバンキングによる納付≫
 金額や口座番号をお確かめのうえ納付してください。振込手数料がかかる場合はご負担ください。

滞納処分について

保険料の納付義務は事業主にあり、被保険者の報酬から保険料を控除し、事業主の負担分とあわせて納付します。保険料が法定納付期限を過ぎても納付されない場合は、新たに期限を指定した督促状を送付することになります。その指定期限までに納付されないときは、国税滞納処分の例により財産調査や差押えなどの滞納処分を行うことになります。

なお、督促指定期限を過ぎて保険料を納付したときは法定納付期限の翌日より起算して保険料完納の日(または財産差押えの日)の前日までの日数により延滞金を徴収します。

お問い合わせは徴収課へ

〒169-8516 東京都新宿区百人町2-27-6
Tel. 03-5925-5305
受付時間/ 月曜~金曜(祝日・年末年始を除く) 9:00~17:00