保険料調整制度について
令和8年10月1日から短時間労働者の保険料負担を特例的に軽減する「保険料調整制度」が実施されることとなりました。
保険料調整制度の概要
新たに社会保険の加入対象となる短時間労働者が就業調整せずに働けるよう、事業主が被保険者の保険料(※1)を一時的に一部負担することで、通算3年間、被保険者の保険料負担を軽減できる制度です。また、制度利用3年目(通算して25か月目以降)は保険料軽減割合が1・2年目(通算して1~24か月目)の半分となります。
事業主が一時的に負担した保険料は、一旦納付後に還付(4か月後の保険料額から負担分を全額差し引きの予定)するため、最終的に事業主が負担する保険料は増えません。
※1 対象となる保険料は、督促状の指定する期限までに納付された一般保険料 (①調整保険料 ②介護保険料 ③子ども子育て支援金 ④賞与保険料は対象外)
対象となる事業所について
- 令和8年10月1日以降に任意特定適用事業所(※2)となった事業所(令和8年10月より前にすでに任意特定適用事業所になっている場合は対象外)
- 令和9年10月1日以降の社会保険の適用拡大により特定適用事業所となった事業所
※2 特定適用事業所(原則51人以上)の要件を満たさない中小企業などが、労使の同意と申出により短時間労働者にも健康保険・厚生年金保険を適用できるようにした任意制度上の適用事業所
対象の被保険者について
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保険料調整制度の対象事業所に使用されていること
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1週間の所定労働時間または1月間の所定労働日数が通常の労働者の3/4未満であること
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1週間の所定労働時間が20時間以上であること
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学生でないこと
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標準報酬月額が、第1等級(58,000円)~第9等級(126,000円)の範囲であること
対象外の被保険者について
- 育児休業等期間中により保険料免除となっている被保険者
- 産前産後休業期間中により保険料免除となっている被保険者
- 二以上の適用事業所に使用されている被保険者
保険料の負担割合について
| 標準報酬月額 | 報酬月額 | 1~2年目の負担割合と軽減割合 | 3年目の負担割合と軽減割合 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 被保険者 | 事業主 | 被保険者 | 事業主 | |||
| 88,000円以下 |
|
〜93,000円未満 | 25% (25%) | 75% | 37.5% (12.5%) | 62.5% |
| 98,000円 | 93,000円以上 | 101,000円未満 | 30% (20%) | 70% | 40% (10%) | 60% |
| 104,000円 | 101,000円以上 | 107,000円未満 | 36% (14%) | 64% | 43% (7%) | 57% |
| 110,000円 | 107,000円以上 | 114,000円未満 | 41% (9%) | 59% | 45.5% (4.5%) | 54.5% |
| 118,000円 | 114,000円以上 | 122,000円未満 | 45% (5%) | 55% | 47.2% (2.8%) | 52.5% |
| 126,000円 | 122,000円以上 | 130,000円未満 | 48% (2%) | 52% | 49% (1%) | 51% |
制度の利用開始について
保険料調整制度の対象となる事業所が制度の利用を開始するには、事業主が申出期間内に保険料調整開始申出書を健康保険組合及び日本年金機構へ提出することが必要となります。
制度利用開始月は、申出書が受付された日が属する月となります。期間を遡って制度を利用することはできません。
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