入院したときの食事代
一部を自己負担します
病院等の保険医療機関に入院した際の食事代は「入院時食事療養費」として健康保険から給付され、その額は食事療養費の額から次の「標準負担額」を控除した額となっています。そのため、健康保険証を医療機関へ提示して入院をした場合、食事代として請求される額は下記表の通りです。
- なお、食事代の標準負担額は高額療養費、付加給付の支給対象とはなりません。
入院時の食事代についての標準負担額 | 平成28年4月~平成30年3月 | 平成30年4月~ |
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一般、現役並み所得者 |
1食につき 360円 |
1食につき 460円 |
- 以下の方は平成30年4月以降も標準負担額の変更はございません。
標準負担額は所得の状況により減額措置がとられております。
「住民税非課税世帯」の方 | 1食につき |
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減額申請を行った月以前の12ヶ月以内の入院日数が90日以下の場合 | 210円 |
同上の入院日数が90日を超える場合 | 160円 |
市町村民税非課税者で、所得が一定基準(年金収入80万円以下等)に満たない70歳以上の方 | 1食につき |
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100円 |
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