小児弱視等の治療用眼鏡等をつくったとき

小児弱視等の治療用眼鏡等の支給について

小児の弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療に必要であると医師が判断して、処方した眼鏡及びコンタクトレンズが支給対象となります。斜視の矯正等に用いるアイパッチ及びフレネル膜プリズムについては支給対象外です。

対象年齢

9歳未満

支給対象額

上限額 眼鏡 38,902円
コンタクトレンズ 16,324円(1枚)

上表の額を上限とし、実際払った金額の7割(小学校就学前の乳幼児は8割)が支給されます。

更新について

5歳未満の更新:
更新前の治療用眼鏡等の装着期間が1年以上ある場合のみ、療養費の支給対象とする。

5歳以上の更新:
更新前の治療用眼鏡等の装着期間が2年以上ある場合のみ、 療養費の支給対象とする。

更新申請の際も、新規と同様に以下の提出書類がすべて必要となります

提出書類

  1. 療養費支給申請書(PDF/277KB)

    記入上のご注意(PDF/200KB)
    記入例(装具) (PDF/288KB)

  2. 療養担当に当たる医師の治療用眼鏡等の作成指示等の写し
    • 弱視等のための治療用眼鏡を作成指示されたことが確認できる内容のもの
  3. 患者の検査結果の写し (2に検査結果の記載がある場合は不要です)
  4. 領収書の原本
    • フレーム、レンズ等それぞれの価格の内訳、対象児の名前が記入されており、2の医師の指示日以降の支払日のもの

注意事項

  • 同一人が同一月に同一医療機関等(入院・外来・調剤 別)で支払った額ごとに申請してください。
  • 支給決定後に送付している「支給決定通知書」は再交付していませんので、大切に保管してください。

提出方法

郵送でご提出ください。

健康保険給付の時効について

健康保険の給付を受ける権利は2年間で消滅します。療養費の時効の起算日については「療養に要した費用を医療機関等に支払った日の翌日(当該療養を受けた日の翌日)」となります。(健康保険法第193条)

お問い合わせは給付課へ

〒169-8516 東京都新宿区百人町2-27-6
TEL. 03-5925-5303
受付時間/ 月曜~金曜(祝日・年末年始を除く) 9:00~17:00

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